2013/01/28 政府・与党/印紙税の軽減措置決着/1億円以下は本則の半額、中小の負担に配慮
【建設工業新聞 1月 25日 記事掲載】
工事請負契約書と不動産譲渡契約書にかかる印紙税について、政府・与党が最終調整していた消費税率引き上げ時(14年4月)からの軽減措置が決着した。本則税率からの軽減幅を、契約額1億円以下の工事は現行の25%から50%に、1億円超5億円以下の工事は20%から40%に、5億円超の工事は10%から20%にそれぞれ拡大する。経営環境が厳しい中小規模の企業に特に配慮した。
与党が24日にまとめた13年度税制改正大綱では、工事請負契約書と不動産譲渡契約書にかかる印紙税の軽減税率(本則税率を軽減する特例措置)の適用期限を5年間(19年度末まで)延長。14年度以降は消費税率の引き上げによる企業の負担増に配慮し、軽減幅を現行より拡大する。
これにより、契約金額ごとの14年度以降の印紙税額は、▽1000万円超5000万円以下=1万円(本則税率では2万円)▽5000万円超1億円以下=3万円(同6万円)▽1億円超5億円以下=6万円(同10万円)▽5億円超10億円以下=16万円(同20万円)▽10億円超~50億円以下=32万円(同40万円)▽50億円超=48万円(同60万円)-となる。また、1000万円以下の契約についても新たに軽減税率(本則税率から50%減)の対象に追加される。
国土交通省によると、資本金1000万~5000万円の小規模建設会社の売上高利益率は1%程度で、利益に対する印紙税の負担割合は大きい。政府は建設工事や不動産流通のコストとなる印紙税の軽減は、建設投資の促進、不動産取引の活性化につながると期待している。
与党が24日にまとめた13年度税制改正大綱では、工事請負契約書と不動産譲渡契約書にかかる印紙税の軽減税率(本則税率を軽減する特例措置)の適用期限を5年間(19年度末まで)延長。14年度以降は消費税率の引き上げによる企業の負担増に配慮し、軽減幅を現行より拡大する。
これにより、契約金額ごとの14年度以降の印紙税額は、▽1000万円超5000万円以下=1万円(本則税率では2万円)▽5000万円超1億円以下=3万円(同6万円)▽1億円超5億円以下=6万円(同10万円)▽5億円超10億円以下=16万円(同20万円)▽10億円超~50億円以下=32万円(同40万円)▽50億円超=48万円(同60万円)-となる。また、1000万円以下の契約についても新たに軽減税率(本則税率から50%減)の対象に追加される。
国土交通省によると、資本金1000万~5000万円の小規模建設会社の売上高利益率は1%程度で、利益に対する印紙税の負担割合は大きい。政府は建設工事や不動産流通のコストとなる印紙税の軽減は、建設投資の促進、不動産取引の活性化につながると期待している。
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