2014/01/21 【速報】42年ぶりに新業種区分として「解体工事」を追加  下請契約を有する全工事に施工体制台帳作成を義務化へ 中建審 第11回基本問題小委員会

1月21日 中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会
第11回基本問題小委員会が開催された。

今回は「当面講ずべき施策のとりまとめ」として、
(1)インフラの品質確保とその担い手の確保に係る施策
(2)業種区分の見直し
(3)社会保険未加入問題等への対策について検討が行われた。


まず、(1)インフラの品質確保とその担い手の確保に係る施策については、
大きく分けて次の3つに区分される。
①将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手確保のための入札契約制度改革
②担い手確保のための制度・施策の強化
③適正な競争性等の確保、適正な施工確保の徹底のための施策

この内、①については主に平成17年に議員立法で制定された品確法を中心とする
内容であり、今回は主に②③について議論された。

②担い手確保のための制度・施策の強化については、
昨年4月に行われた設計労務単価の大幅引き上げ等を契機とし建設就業者の処遇改善や
技術検定試験の受験資格要件緩和などをはじめとした取り組みが進められているが、今回、
見積能力のない業者が積算無しに入札するなどの事態やダンピング防止を目的として、
入札における入札金額内訳の提出義務づけが盛り込まれた。

③適正な競争性等の確保、適正な施工確保の徹底のための施策については、
暴力団排除策の徹底(許可後も取り消し可能とする等)や、公共工事の受注者が下請契約を
締結する場合には、その金額に関わらず(現在は下請金額合計が3,000万円以上)
施工体制台帳作成を求めるとされた。

次に、(2)業種区分の見直しについては、現在の業種区分は昭和46年に制定され
維持されてきたが、この度、現行の「とび・土工・コンクリート工事」から工作物の
解体を分離独立させる形で新たに「解体工事」について業種区分を新設することが
妥当とされた。
(業種区分の変更等についての詳細は明日の配信で詳しくお知らせする予定)。

(3)社会保険未加入問題等への対策については、対策実施後5年目を迎える平成29年度を
目途に許可業者の100%加入を目指しているが、これは5年間で許可更新が一巡することを
踏まえたものであり、29年度迄未加入業者が猶予されるものではないとされ、あらためて
公共工事からは元下に関わらず、社会保険未加入業者を排除するとされた。

間もなく開催される通常国会において、予算審議後に法制化が検討される予定である。
経営事項審査への反映や業種区分の新設は中央建設業審議会などの議論を経た後に
施行される予定。

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