2014/2/4 国交省/インフレスライド、全国で適用/労務単価改定で契約変更の特例措置も

【建設工業新聞 2月 4日 1面記事掲載】

国土交通省は、1日から適用された新たな公共工事設計労務単価を契約済みの工事にも反映できるよう、東日本大震災の被災3県(岩手、宮城、福島)に限定している請負契約のインフレスライド条項を全国で適用する。直轄工事を発注する地方整備局などに1月30日付で通知を出した。また、1月末までに入札が済み、1日以降に契約する工事には、いったん旧単価で契約を結んだ後に新単価で契約変更する「特例措置」を取り入れる。

賃金の急激な変動に対応するインフレスライド条項の適用は、残工期2カ月以上の工事が対象。本年度末を工期とする工事は対象から外れる。残工事費の1%までは施工者負担となり、1%を超える額について、施工者の申請に基づき増額変更する。

特例措置は昨年4月の労務単価改定でも導入した。旧単価で予定価格を積算した工事を対象に、新単価に入れ替えて積算し直した金額で契約変更する。既に入札手続きが進んでいる工事は、入札を延期して必要な見積もり期間を設けることなどで、新労務単価が的確に反映されるようにする措置も取る。

新労務単価とともに1日から適用された新技術者単価を用いる設計などの委託業務についても、特例措置や入札期間の延期といった措置を取り入れ、的確に新単価を適用できるようにする。新単価の適用措置は、他省庁や自治体にも内容を周知した。

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