2014/9/16 自民契約適正化委/品確法・入契法、実行体制づくり推進/国交省が改正案報告

【建設工業新聞 9月 16日 1面記事掲載】

自民党公共工事品質確保に関する議員連盟の公共工事契約適正化委員会(野田毅委員長)は12日、党本部で会合を開き、公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)に基づく基本方針と、公共工事入札契約適正化法(入契法)に基づく入札契約適正化指針の改正案について国土交通省から報告を受けた。野田委員長は「歴史的な法改正が行われ、来年4月からの全面的な施行に向けた作業が進められている。改正法が前進するよう、具体的な実行体制をつくっていきたい」と述べた。

政府は、新たな基本方針と適正化指針を今月末にも閣議決定する。国交省の毛利信二土地・建設産業局長は、受注者が適正利潤が確保できる予定価格の設定など、改正法の柱となる事項を盛り込んだことを説明。適正化指針では特に、予定価格を根拠なく引き下げる「歩切り」について、「公共工事品確法に違反する行為と明記した」と強調した。

公共工事品確法では、国交省が自治体や業界団体などの意見を聞いて発注者の共通ルールとなる運用指針を年内に策定することになっている。会合では、同省が提示した骨子イメージ案に対する意見を8月末まで募集した結果、自治体247団体から1042件、建設業138団体から1340件の意見が寄せられたことを報告した。これらの意見を踏まえて骨子をまとめた後、業界から再度意見を聞いて指針を策定する。

出席議員からは、運用指針の作成をめぐり、職人の育成や現場の安全対策、建物の維持管理を担うビルメンテナンス業務の発注の適正化などに対する要望や質問が出たほか、デフレマインドを払しょくするためにも、特に「安ければ良いと考える市町村の発注担当者の考えを改めるよう、チェックすることが必要だ」などの意見が相次いだ。発注者と受注者の間で「技術的なコミュニケーションを取ることも重要」との指摘や、公共工事品確法に盛り込まれた受注者の適正利潤確保について「会計検査院への周知も必要」との意見もあった。

日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら

戻る