2014/9/17 国交省/技術提案・交渉方式、仕様不確定工事を対象/選定時の評価項目も想定

【建設工業新聞 9月 17日 1面記事掲載】

国土交通省は、16日に開かれた「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」(小澤一雅座長)で、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)に規定された多様な入札契約方式のうち、「技術提案・交渉方式」の対象となる工事や実施手続きなどを示すガイドラインに盛り込む内容を提示した。

国交省は、技術提案・交渉方式のガイドラインを、多様な入札契約方式の中から工事の特性や地域の実情に応じて最適な方式を選択するためのガイドラインとともに本年度内に策定する方針。改正公共工事品確法に基づき年内に策定する運用指針では発注者の共通ルールとして適用の考え方や留意点を示し、ガイドラインには発注業務についての実務的な事項を盛り込むことになる。

技術提案・交渉方式は技術提案を公募し、選定された優先交渉権者と工法、価格などの交渉を行った上で予定価格を定め、契約する手法。懇談会で国交省は、同方式の適用が想定される工事を、▽発注者が最適な仕様を選定できない工事▽仕様の前提となる条件の確定が困難な工事-に大別されるとした。

優先交渉権者の選定については、発注者が最適な仕様を選定できない工事では「仕様の提案」を評価、仕様の前提となる条件の確定が困難な工事では「不確定な条件への対応能力」などを評価するとの考え方を示した。このうち、仕様の前提条件の確定が困難な工事では、優先交渉権者が交渉期間に工事仕様確定に当たって別途発注する設計業務に関与する場面が出てくる。国交省は、そうした場合の関与事項として、設計内容の確認やライフサイクルコストの縮減方策の提案、概算工事費の算出などを列挙。関与した優先交渉権者の提案を採用する場合は、発注者の責任で設計者への指示事項とするなどの考え方も示した。

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