2014/11/04 国交省/経審で若手技術者確保評価/継続・新規で各1点、15年4月申請分から

【建設工業新聞 11月 4日 1面記事掲載】

国土交通省は、来年4月申請分から適用する経営事項審査(経審)の改正内容を発表した。若手技術者を育成・確保する企業を評価できるよう、35歳未満の技術者の継続的な確保(ストック)と新たな確保(フロー)に「その他の審査項目(社会性等)」(W点)でそれぞれ1点を加点する。担い手確保を目的にした改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)を踏まえて審査項目・基準を見直した。

W点に1点が加点されるのは、6カ月以上の雇用を経て技術職員名簿に記載される若手技術者の人数が全体の15%以上の場合と、1年以内に新たに名簿に記載された若手技術者の人数が全体の1%以上である場合。主任技術者や監理技術者の資格を持つ技術者、登録基幹技能者の登録を受けた職員が対象となる。技術者の資格と人数を従来通り「技術力」(Z点)で評価するのに加え、若手の育成・確保状況をW点で評価することにした。

今回は、建設機械の保有に対する評価基準も改正。W点で1台につき1点(最大15点)を加点する対象建機に、▽モーターグレーダー(自重5トン以上)▽大型ダンプ車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上)▽移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)-を追加し、従来のショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて計6機種とする。保有状況の確認資料として、新たな評価対象建機用に自動車検査証や移動式クレーン検査証の写しを追加した。

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