2014/11/04 国交省/建設業法施行規則を改正/相談役・顧問も一覧記載

【建設工業新聞 11月 4日 2面記事掲載】

国土交通省は10月31日、建設業法の施行規則を改正した。改正建設業法で許可業者の役員の範囲を拡大したことに対応して許可申請書の様式を見直し、「役員」を「役員等」に変更。取締役と同等の支配力を有する者に相談役や顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有するいわゆる大株主が該当するとして、申請書別紙の「役員等の一覧表」に記載することにした。暴力団員であることを許可の欠格要件や取り消し事由としたことに伴う措置。15年4月1日に施行する。

今回の改正では、許可申請書を簡素化するため、財務諸表への記載基準を、3月に金融庁が改正した財務諸表等規則に合わせて総資産の100分の1から100分の5に変更。個人情報を閲覧対象から除外したことに伴う規則改正も行った。

申請者の利便性を向上させる許可事務見直しとして、営業所専任技術者の要件を満たすことを証明する書類に、監理技術者資格者証の写しを追加した。国交省は施行規則で改正したこれら内容を反映させて建設業許可事務ガイドラインも見直す。

日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら

戻る