2014/12/09 国交省/解体工事業の技術者資格、15年夏に結論/11団体にヒアリング終了

【建設工業新聞 12月 09日 1面記事掲載】

国土交通省は、改正建設業法で新たな許可業種区分となった解体工事業に求められる技術者資格要件の設定に向けた関係団体へのヒアリングを終了した。同省が設置した有識者検討会が9~12月に3回にわたり、四つの関連業界団体と、対象となり得る資格の試験実施機関7団体から意見を聴取した。ヒアリング結果を参考に今後、営業所専任技術者などの資格を設定するための議論に入り、来年3月に中間、来夏に最終まとめを行う。  

  ヒアリングは、8月に設置した「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」(座長・嘉納成男早大教授)が実施した。関連業界団体として全国解体工事業団体連合会(全解工連)、日本建設業連合会(日建連)、全国建設業協会(全建)、日本鳶工業連合会(日鳶連)の4団体、試験実施機関として建設業振興基金、日本建設機械施工協会(JCMA)、全国建設研修センター(JCTC)、中央職業能力開発協会(JAVADA)、日本技術士会、建築技術教育普及センター、全解工連の7団体からそれぞれ意見を聞いた。  

  対象とした資格は、▽建設機械施工技士(1級・2級〈第1種~第6種〉、JCMA)▽土木施工管理技士(1級・2級〈土木、薬液注入〉、JCTC)▽建築施工管理技士(1級・2級〈躯体〉、振興基金)▽技術士(建設、総合技術監理〈建設〉、日本技術士会)▽技能士(とび1級・2級、JAVADA)▽解体工事施工技士(全解工連)▽建築士(建築技術教育普及センター)。検討会は、解体工事の現場で必要な技術や、各資格の普及状況、試験の実施内容などについて報告を受けた。これを基に解体工事の技術者資格として妥当な資格を設定するための議論を進める。  

  改正建設業法は今年の通常国会で成立し、6月4日に公布された。公布から2年以内の施行が予定されており、16年度に新たに解体工事業の許可申請が始まる見通し。国交省は検討会の最終まとめを受け、関連する施行規則(省令)の改正作業などを進める。解体工事業の許可業種に関する規定の施行から3年間は、経過措置として既存のとび・土工工事業でも解体工事業を営むことができる。

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