2014/12/12 国交省/許可基準通知で改正案/欠格要件に「暴力団員」追加、15年4月から適用

【建設工業新聞 12月 12日 2面記事掲載】

国土交通省は11日、建設業の許可基準通知の改正案をまとめた。建設業法の改正で建設業許可の欠格要件に暴力団員であることが追加されたことを受け、許可基準通知にも明記した。15年1月9日まで改正案に対する意見を募集した上で正式決定し、同4月1日の改正法施行に合わせて適用する。

許可基準通知の改正案では、欠格要件の中に「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」と「暴力団員等がその事業活動を支配する者」という2項目を追加した。許可を申請する者がこれらに該当する場合、許可が認められなくなる。

この規定に伴い、従来の許可基準通知で申請者の「誠実性」に関する要件の中にあった「暴力団員の構成員である場合に基準を満たさない」との文言は削除することになった。このほか、宅地建物取引業法の改正で、従来の宅地建物取引主任者が「宅地建物取引士」に名称変更されたことに伴う修正も行う。

国交省は、改正法に合わせて施行される施行規則で、一般建設業許可の営業所専任技術者の資格要件が見直されたことに対応した技術者告示の改正案もまとめた。職業能力開発促進法による技能検定で廃止となった「コンクリート積みブロック施工」「スレート施工」「れんが積み施工」について、許可業種の石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業のそれぞれに対応した技術要件として、過去に合格した者は認めることとする追加規定を設けた。許可基準通知と同じスケジュールで意見を募集した上で、正式決定する。

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