2015/03/12 国交省/土木工事標準歩掛かり改定/道路打ち換え工を2区分、維持修繕に対応

【建設工業新聞 3月 12日 2面記事掲載】

国土交通省は、15年度から適用する土木工事標準歩掛かりで、維持修繕工事に対応した小規模施工歩掛かりを前年度に続いて制定した。対象は「道路打ち換え工」と「欠損部補修工」の2工種。このうち、道路打ち換え工は、総施工量の大小にかかわらず一律で設定していた歩掛かりを、1000平方メートル以上とそれ未満の二つの区分に分けることで、施工量の少ない現場の実態を反映できるようにした。

土木工事標準歩掛かりは、標準的な施工条件での単位施工量当たり、または日当たりの労務工数、材料数量、機械運転時間などの所要量を工種ごとにまとめている。小規模施工歩掛かりを設定した道路打ち換え工は、維持修繕アスファルト舗装工のうち、舗装版取り壊し、路盤、路床土の掘削・積み込み、新規路盤工、舗装工までを急速で施工する工事。施工量による区分の変更を行うことで、維持修繕工事に対応できるようにした。舗装面のポットホールなどに舗装材料を敷設して締め固める欠損部補修工では、日施工量が5トン以上とそれ未満の2区分だったものを細分化。5トン未満の区分を、加熱合材を使用する場合は1トン未満、1トン以上2トン未満、2トン以上5トン未満に分けるとともに、常温合材0・3トン未満使って施工する場合の歩掛かりも設定した。

15年度の歩掛かり改定では、「補強土壁工(大型長方形壁面材)」と「連続鉄筋コンクリート舗装工」の2工種を新設した。また、現場実態を踏まえて日当たり施工量、労務、資機材などの改定を▽補強土壁工▽締切排水工▽コンクリート工(砂防)▽コンクリート舗装工▽トンネル濁水処理工-の5工種で行った。

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