2016/03/02 国交省/公共工事の技術者専任要件引き上げ/請負代金額3500万円以上に

【建設工業新聞 3月 2日 1面記事掲載】

国土交通省は、建設業法に基づく技術者配置の金額要件を引き上げることを決め、2月29日に施行令(政令)の改正案を公表した。公共工事など公共性の高い建設工事では、主任技術者や監理技術者の専任配置が必要な工事の規模を、現行の請負代金額2500万円(建築一式5000万円)以上から、3500万円(同7000万円)以上に引き上げる。改正案への1カ月の意見募集を経て施行令を改正し、6月1日に施行する。

金額要件は、前回改正から20年以上が経過。この間の物価変動や消費増税などを踏まえて見直すことにした。

国や地方自治体が発注する公共工事など公共性のある工事を対象にした技術者の専任要件に加え、特定建設業の許可や監理技術者の配置が必要となる工事の金額要件も改正。現行では下請契約の請負代金額が3000万円(建築一式4500万円)以上となっているのを4000万円(同6000万円)以上へと引き上げる。

民間工事で施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金額も、これと同様の引き上げを行うことになる。

建設業界では、長年にわたる建設投資の減少や競争の激化で経営環境が悪化。中長期的な若年入職者の減少などによる建設工事の担い手不足が懸念されている。金額要件の見直しは、こうしたことが背景にある。社会経済情勢の変化に応じて規制を合理化することで、技術者の効率的な配置を図る。

改正後は、下請金額が4000万円未満の工事には、主任技術者を配置することになるが、設計変更などで4000万円以上になると、その時点で監理技術者に変更する必要性が生じる。

今回の改正のうち、施工体制台帳の作成義務について15年4月1日施行の改正公共工事入札契約適正化法(入契法)では、維持修繕工事など小規模工事を含めた施工体制の把握を徹底するため、公共工事では下請金額の下限を撤廃。下請契約を締結するすべての工事で台帳の作成・提出を義務付けている。

改正案に対する意見募集は3月29日まで。意見を反映させた成案を政令として閣議決定し、4月上旬に公布する。

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