2016/5/13 熊本地震による災害の被害者に係る建設業許可・経営事項審査有効期間の延長について

平成28年4月14日からの地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

このたびの地震により被害を受け、災害救助法の適用を受けた地域に、主たる営業所を置く被害者の皆様に対する建設業許可及び経営事項審査の有効期間延長に関する措置について、 平成28年5月12日付で国土交通省のホームページに掲載されました。

災害救助法が適用された熊本県内全45市町村に主たる営業所がある建設業者様で、 平成28年4月14日以後に許可及び経審の有効期間満了を迎える場合、平成28年9月30日まで有効期間を延長する措置が適用されます。
なお、平成28年4月14日以降に履行期限が到来する「変更の届出」等につきましては、平成28年7月29日までに履行することとされております。
詳細につきましては、国土交通省ホームページにてご確認ください。

これに伴い、ワイズ公共データシステムへの経営状況分析申請にあたり、ご提出いただく建設業許可通知書(写)につきましても、 当該地域の建設会社様に限り、許可の有効期間満了後の書類でも受け付けさせていただきます。

なお、このたびの地震により主たる営業所(本社)社屋に損壊等の被害を受けた建設業者様への支援措置といたしまして、 経営状況分析の減免を平成29年4月13日までの期間実施いたしております。
詳細につきましてはこちらのページでご確認ください。

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