2016/12/22 国交省/社保未加入の2次以下下請排除、17年4月から適用/指導の猶予期間確保

【建設工業新聞 12月 22日 1面記事掲載】

国土交通省は社会保険に未加入の2次以下の下請業者を直轄工事から排除する措置を17年4月から実施する。元請と2次以下の下請は直接の契約関係がないため、元請が加入指導する猶予期間を設け、期間内に加入が確認できなければ制裁金などの措置を適用するなどの方策を導入する。関係者と調整した上で、排除措置の内容を17年2月ごろに公表する。

21日に開いた「社会保険未加入対策推進協議会」(会長・蟹澤宏剛芝浦工大教授)で17年度以降の未加入対策を提示。谷脇暁土地・建設産業局長が「直轄工事に参入する場合、必ず適切な保険に加入する取り組みを1次下請まで実施している。来年4月以降は2次以下まで広げ、さらなる徹底を図る」と表明した。

国交省は建設業の社会保険加入の目標として「17年度をめどに許可業者単位で100%、労働者単位で製造業並み」を設定。14年8月に社会保険に加入していない元請を、15年8月には未加入のすべての1次下請を直轄工事から排除した。

この措置を2次以下の下請にまで広げる。発注者は施工体制台帳で未加入業者を確認すると、受注者(元請業者)に対し、猶予期間内の加入を求める。期間内に加入確認書類が提出されなければ、元請に制裁金の請求や指名停止措置、工事成績評定の減点を行う。猶予期間は工種などに応じて設定。詳細は今後、関係者と詰める。

未加入業者排除を自治体発注工事にも広げるため、国交、総務両省は6月に都道府県・政令市に未加入対策の強化を要請。下請も含めて未加入業者の排除措置を速やかに講じるよう求めた。11月に全国8ブロックで開いた16年度下期ブロック監理課長等会議では、未加入業者の排除を地域の実情に応じて下請も含め効果的に進めることを全都道府県と申し合わせた。

国交省の動きに応じ、自治体でも未加入対策がさらに強化されそうだ。

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