2017/03/13 国交省/格付け昇格残留措置、3月22日まで受付/17・18年度競争参加資格審査
【建設工業新聞 3月 13日 2面記事掲載】
国土交通省は17・18年度直轄工事の競争参加資格審査で、格付けが上位等級に昇格した企業が元の等級にとどまることができる残留措置を実施する。資格審査を申請した企業に10日付で工種別の点数や等級を記した認定通知書を送付。残留措置を希望する企業からの申請は、各地方整備局で22日まで郵送か持参方式で受け付ける。それぞれの希望を踏まえた認定通知書を31日までに改めて送付。4月1日から2カ年の有資格者名簿に反映させる。
昨年12月1日から今年1月13日まで申請を受け付けた資格審査の結果、各企業に送付した認定通知書には、工種別に技術評価点数(主観点)、経営事項審査点数(客観点)、主観点と客観点を合算した総合点数に加え、等級区分のある工種についてはA、B、C、Dのランクがそれぞれ記載されている。残留措置は、認定通知書で上位等級に昇格した企業が元の等級にとどまりたい場合に申請できる。
残留措置は、主観点の算定式見直しで上位等級に昇格した場合の経過措置として09・10年度の競争参加資格に初めて導入。今回で5回目となる。
15・16年度の資格審査の際、等級区分のある7工種で残留措置を適用した企業は延べ553社あった。内訳は、一般土木が176社、アスファルト舗装が6社、鋼橋上部が4社、造園が35社、建築が199社、電気設備が95社、暖冷房衛生設備が38社。例えば一般土木の内訳は、B等級からA等級に昇格したもののB等級にとどまったのが67社、CからBに昇格してCにとどまったのが72社、DからCに昇格してDにとどまったのが37社だった。
近年、インフラの老朽化対策など事業特性が変化する中、国交省は工事品質を確保する上で必要な技術力や十分な競争環境を確保するという観点から、工種分類や等級区分といった発注標準のあり方について議論している。
今回の資格審査結果を踏まえ、各地方整備局では「工事請負業者選定事務処理要綱」の規定に基づき等級区分の見直しを行った結果、すべての地方整備局で等級の変更はなかった。
昨年12月1日から今年1月13日まで申請を受け付けた資格審査の結果、各企業に送付した認定通知書には、工種別に技術評価点数(主観点)、経営事項審査点数(客観点)、主観点と客観点を合算した総合点数に加え、等級区分のある工種についてはA、B、C、Dのランクがそれぞれ記載されている。残留措置は、認定通知書で上位等級に昇格した企業が元の等級にとどまりたい場合に申請できる。
残留措置は、主観点の算定式見直しで上位等級に昇格した場合の経過措置として09・10年度の競争参加資格に初めて導入。今回で5回目となる。
15・16年度の資格審査の際、等級区分のある7工種で残留措置を適用した企業は延べ553社あった。内訳は、一般土木が176社、アスファルト舗装が6社、鋼橋上部が4社、造園が35社、建築が199社、電気設備が95社、暖冷房衛生設備が38社。例えば一般土木の内訳は、B等級からA等級に昇格したもののB等級にとどまったのが67社、CからBに昇格してCにとどまったのが72社、DからCに昇格してDにとどまったのが37社だった。
近年、インフラの老朽化対策など事業特性が変化する中、国交省は工事品質を確保する上で必要な技術力や十分な競争環境を確保するという観点から、工種分類や等級区分といった発注標準のあり方について議論している。
今回の資格審査結果を踏まえ、各地方整備局では「工事請負業者選定事務処理要綱」の規定に基づき等級区分の見直しを行った結果、すべての地方整備局で等級の変更はなかった。
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