2017/05/15 国交省/電気通信工事の国家資格創設へ/技術検定で制度化、試験科目・基準整理

【建設工業新聞 5月 15日 2面記事掲載】

国土交通省は12日に学識者でつくる「電気通信工事に係る施工管理技術検定に関する検討会」(座長・中村英夫日大理工学部特任教授)を開き、電気通信工事に関する技術検定の創設に向けた取りまとめを行った。施工管理技術検定で対象とする技術や試験科目、受験要件などを整理。今後は委員からの意見も踏まえて検討成果を公表し、建設業法施行令の改正など創設への具体的な作業に入る。施工管理技術検定に新しい種目が創設されるのは約30年ぶりとなる。

国交省は12日の検討会で取りまとめ案を提示した。それによると、電気通信工事の技術検定は、工事の実施に当たり施工計画や施工図の作成と、工程や品質、安全など工事の施工管理を的確に行うために必要な技術を対象とすると整理した。

試験科目は、学科試験が「電気通信工学等」「施工管理法」「法規」、実地試験が「施工管理法」で、それぞれに試験基準を設定。例えば、学科試験の電気通信工学等の科目は、電気通信工事の施工に必要な電気通信工学、電気工学、土木工学、機械工学、建築学に関する知識や、電気通信設備(有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備など)に関する知識とした。

電気通信設備の例示は、建設業法で規定する電気通信工事業の建設工事の内容に沿っている。取りまとめ案では有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備など、現状を踏まえた記載に見直すことが望ましいと指摘している。

受験要件は1級、2級とも既存種目と同じ。電気通信主任技術者には、受験に必要な実務経験年数を1級が資格者証の交付後6年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む)、2級が1年以上とするインセンティブを付与する。指定学科には電気通信工学、電気工学、土木工学、都市工学、機械工学、建築学に関する学科を明示した。

取りまとめを受け、国交省は建設業法施行令や告示などの改定に関する検討に着手。試験機関の指定などを経て、18年度以降に実施する。

建設業法に基づく技術検定は、土木、建築、管工事、電気工事、建設機械、造園の6種目それぞれに1級と2級があり、学科試験と実地試験で構成する。1級施工管理技士の資格者は監理技術者、2級は主任技術者になれる。建設業許可の29業種のうち、▽機械器具設置▽電気通信▽さく井▽消防施設▽清掃施設-の5業種は技術検定が設定されていない。

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