2017/10/24 国交省/登録基幹技能者を主任技術者要件に認定/省令改正案、認知度向上・普及へ
【建設工業新聞 10月 24日 1面記事掲載】
国土交通省は建設業法で定める主任技術者の要件に登録基幹技能者を位置付ける。講習の受講要件が主任技術者の要件を満たし、建設業許可の種類に応じて国交相が認めた資格を主任技術者要件として認定する。こうした規定などを盛り込んだ省令改正案を23日に公表した。11月5日まで意見を募集し、同上旬に公布・施行した後、具体的に認定する登録基幹技能者を決める。
主任技術者になるには、「施工管理技士」などの国家資格や建設業法で登録された民間資格の取得と、最終学歴に応じた実務経験年数が必要になる。
国交省の有識者会議「適正な施工確保のための技術者制度検討会」が6月にまとめた報告書には、相応の技術力が取得要件となっている民間資格も主任技術者要件に認定していくことが妥当とし、認定基準を明記。基準を満たす登録基幹技能者を、一式工事以外で主任技術者要件に認定する方向性が示された。
これを受け国交省は、高度な技能を持つ登録基幹技能者を、対象とする許可業種に応じた主任技術者に認定する。具体的な対象資格は省令の施行後に詰める。
登録基幹技能者講習の受講要件は「基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験と3年以上の職長経験があり、講習実施機関が定める資格(最上位の技能者資格など)の保有」と規定されている。この受講要件で、主任技術者要件を満たしているものは33資格のうち29資格。残り4資格は、主任技術者要件を満たすよう規定や運用を変更した上で29資格と同様に認める。
現在、技能者は10年以上の実務経験があれば主任技術者になれる。国交省は登録基幹技能者を主任技術者要件に明確に認定することでさらなる認知度向上と普及促進につながり、主任技術者を配置するたびに行う実務経験などの要件確認の手間も軽減できると期待している。
登録基幹技能者の資格保有者は16年3月末時点で33資格の計5万1660人。資格保有者が拡大する中、国交省直轄工事では総合評価方式の入札で資格保有者を配置する企業に加点する措置が取り入れられたり、ゼネコン各社が優良職長制度の中で手当を支給する対象にしたりするなど評価が広がっている。
省令改正案には登録基幹技能者に関する規定のほか、建設業法に基づく技術検定で、電気通信工事の種目新設などに伴う規定も提示。技術検定については告示案も示した。
主任技術者になるには、「施工管理技士」などの国家資格や建設業法で登録された民間資格の取得と、最終学歴に応じた実務経験年数が必要になる。
国交省の有識者会議「適正な施工確保のための技術者制度検討会」が6月にまとめた報告書には、相応の技術力が取得要件となっている民間資格も主任技術者要件に認定していくことが妥当とし、認定基準を明記。基準を満たす登録基幹技能者を、一式工事以外で主任技術者要件に認定する方向性が示された。
これを受け国交省は、高度な技能を持つ登録基幹技能者を、対象とする許可業種に応じた主任技術者に認定する。具体的な対象資格は省令の施行後に詰める。
登録基幹技能者講習の受講要件は「基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験と3年以上の職長経験があり、講習実施機関が定める資格(最上位の技能者資格など)の保有」と規定されている。この受講要件で、主任技術者要件を満たしているものは33資格のうち29資格。残り4資格は、主任技術者要件を満たすよう規定や運用を変更した上で29資格と同様に認める。
現在、技能者は10年以上の実務経験があれば主任技術者になれる。国交省は登録基幹技能者を主任技術者要件に明確に認定することでさらなる認知度向上と普及促進につながり、主任技術者を配置するたびに行う実務経験などの要件確認の手間も軽減できると期待している。
登録基幹技能者の資格保有者は16年3月末時点で33資格の計5万1660人。資格保有者が拡大する中、国交省直轄工事では総合評価方式の入札で資格保有者を配置する企業に加点する措置が取り入れられたり、ゼネコン各社が優良職長制度の中で手当を支給する対象にしたりするなど評価が広がっている。
省令改正案には登録基幹技能者に関する規定のほか、建設業法に基づく技術検定で、電気通信工事の種目新設などに伴う規定も提示。技術検定については告示案も示した。
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