2018/02/26 【営業用ダンプ車 経審加点】 車検証備考欄に「(建)」の表記が必要です。

平成30年4月1日からの経営事項審査改正により、その他の審査項目(社会性等)内の「建設機械の保有状況」に含まれる
”大型ダンプ車”について、営業用ダンプ車も加点対象となります。
加点対象となる営業用ダンプ車の要件は、以下のとおりです。

①車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上であること
②経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
③表示番号の指定を受けていること
④車検証備考欄 表示番号の後に「(建)」と表記されていること
※(建)の表記がない場合は、運輸支局等に届け出の手続きを行う必要があります。
※既に(建)の記載がある場合、改めて届出の手続きを行う必要はございません。
※車両の表示番号につきましては、マル営表記でも問題ございません。

経営事項審査改正の詳細についてはこちら

<営業用ダンプ車 表示番号の例>


車検証備考欄 表示番号の後に「(建)」と表記するために必要な手続き書類は以下のとおりです。
ご不明な点等につきましては、各運輸支局等にお問い合わせください。
※3月中旬以降は届出窓口の混雑が予想されることから、早めの申請・届出をお勧めいたします。

【新たに表示番号の申請を行う場合(新車)】
①表示番号指定申請用紙
②建設業許可通知書の写し または、建設業許可証明書の写し
※詳細については提出先の運輸支局にご確認ください。

【既に営業用ダンプ車を所有している場合で「(建)」の記載を追加する場合】
①申請事項変更届出書
②車検証
③建設業許可通知書の写し または、建設業許可証明書の写し
※詳細については提出先の運輸支局にご確認ください。


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