2018/03/06 厚労省/既存規格の安全帯、22年から着用・販売禁止/フルハーネス型に限定

【建設工業新聞 3月 5日 1面記事掲載】

◇政令・省令・告示案で新ルール明示

厚生労働省は、高所作業で着用する現行構造規格の安全帯の着用と販売を2022年1月から全面的に禁止する。新たに高さ6・75メートル以上の場所で身体の複数箇所を支持するフルハーネス型の着用を例外なく義務付け、建設現場では5メートル以上の場所での着用を求める。これらの新ルールを定める政令と省令、告示を19年2月1日に施行・適用開始するが、一定の準備期間を設けることにした。

同省は昨年6月に建設業など現場の労働災害で多い墜落・転落の防止策として、一定以上の高さの場所で着用する安全帯をフルハーネス型に限定する方針を決定した。最も普及している胴ベルト型の着用は安全機能の強化を前提に一定以下の高さの場所なら引き続き認めることにした。

2日に公表した政令と省令、告示の案では、安全帯の着用・製造・販売と構造規格に関する新ルールを明示した。

政令案では安全帯の名称を「墜落抑止用器具」に変更することを規定。これによって、例外として作業姿勢の確保を目的にした使用は除き、ランヤードと呼ばれる命綱を構造物に回してフックをベルトに掛けるU字づり専用タイプの胴ベルト型安全帯の使用は認めなくする。

フルハーネス型の着用や製造・販売、構造規格の定める告示案では、新たに業種に関係なく高さ6・75メートル以上の場所で着用を義務付ける。建設現場向けには告示とは別にガイドライン(指針)を今春に作り、新たに高さ5メートル以上の作業着用を求める。この高さからの墜落・転落時に身体にかかる衝撃の分散効果が大きいためだ。

フルハーネス型の構造規格では、必ずベルトを装着させる身体の位置を見直す。これまでと同様に肩やももなどに装着させるほか、新たに骨盤とフィットする腰部も追加する。

胴ベルト型の着用は安全機能の強化を前提に、建設現場で高さ5メートル以下の作業なら引き続き認める。

告示では、フルハーネス型の着用に当たって事業所に安全衛生特別教育(学科教育・実技教育)の実施も義務付ける。

現行規格の安全帯全般は、経過措置として22年1月1日までの着用や使用を認め、同2日以降は全面的に禁止する。現行規格品の製造については、経過措置として19年7月末まで製造を認め、同8月以降は全面的に禁止する。

《安全帯に関する新ルール要旨》

【労働安全衛生法施行令案(政令案)】
△安全帯の名称を「墜落抑止用器具」に変更

【安全衛生特別教育規定案(告示案)】
△フルハーネス型着用時に学科教育・実技教育義務付け

【安全帯規格案(告示案)】
△高さ6.75m以上でフルハーネス型着用義務化
△フルハーネス型のベルトの身体装着箇所に骨盤とフィットする腰部追加
△22年1月から現行規格品販売・着用全面禁止
△19年7月末で現行規格品販売全面禁止

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