2018/07/20 18年7月豪雨/国交省、被災企業の許認可有効期限延長/11月30日まで

【建設工業新聞 7月 20日 1面記事掲載】

国土交通省は2018年7月豪雨の被災地域に事務所や営業所がある企業などを対象に、6月28日以降期限が切れる建設業許可や経営事項審査(経審)などの有効期間を11月30日まで延長する。平時なら提出を怠った場合に行政処分などの対象となる建設業許可の変更届け出などについても、特例で9月28日までに提出すれば行政処分などの措置は取らない。

有効期間を11月30日まで延長する建設関係の許可などは▽建設業許可▽監理技術者資格者証交付▽経審▽測量業者登録▽建築士事務所登録▽宅地建物取引業者免許▽宅地建物取引士証交付▽不動産鑑定業者登録▽浄化槽工事業登録▽解体工事業登録▽マンション管理業者登録▽マンション管理業務主任者証交付▽建設コンサルタント登録▽地質調査業者登録▽補償コンサルタント登録▽賃貸住宅管理業者登録▽下水道処理施設維持管理業者登録▽不動産投資顧問業登録。

このうち、建設業法に関係する建設業許可や監理技術者資格者証交付、経審などに関する留意事項については、19日付で地方整備局や地方自治体、建設関係団体に直接伝えた。

18年7月豪雨に伴う今回の特例措置は、都道府県が指定した災害救助法の適用地域にある建設関連などの事務所や営業所がある企業、資格保有者などが対象になる。内閣府によると、13日時点で西日本地方を中心とする計11府県61市37町4村が災害救助法の適用地域として指定されている。

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