2019/05/29 「解体工事業」追加に伴う経過措置終了について

日頃より、弊社をご愛顧いただきましてありがとうございます。
平成28年6月1日に施行された解体工事業の追加に伴う経過措置が、令和元年5月31日をもちまして終了いたします。

経過措置終了に伴い、行政庁への「決算変更届」及び「経営事項審査申請書」作成時の取扱いが変更となりますのでご注意いただけますよう、お願いいたします。

なお、記載方法は申請届出先行政庁により異なる場合がございますので、詳しくは申請届出先行政庁の手引き等をご確認ください。
<決算変更届出書類の変更点>
(1)工事経歴書
業種区分 「その他(解体工事)」が廃止となります。※1
(2)直前3年の工事施工金額
業種区分「とび・解体(経過措置)」が廃止となります。※1

※1 一部の都道府県の方のみ提出していた内容になります。
今後の記載について詳しくは提出先の手引きをご確認ください。
<経営事項審査関連の変更点>
(1)工事種類別完成工事高
業種区分「とび・土工・コンクリート・解体工事(経過措置)」
(業種コード:300)が廃止となります。
(2)技術職員名簿
業種コード「99」が廃止となります。※2
(3)経営事項審査結果通知書
業種区分「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」は廃止となります。

※2 登録解体工事講習未受講者の経過措置(アルファベットを含む資格区分コード)は
令和3年3月31日申請分まで有効です。
なお、弊社の建設業許可経審書類作成システム【電子申請支援システム 建設業統合版】/【かんたん書類マネージャ】にて、上記書類を作成する際、廃止予定の業種区分及び業種コードが表示されますが、申請届出にあたりましては、申請届出先行政庁が発行する手引きに従い、作成いただけますようお願いいたします。
(業種コード廃止に伴うアップデートプログラムは6月中に公開予定です。)
ご不明な点がございましたら、弊社サポートセンター(TEL:050-5491-1112)までご連絡ください。

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