2019/06/06 改正業法・入契法が成立/「工期」の概念導入、著しく短い契約禁止/許可要件初の改正

【建設工業新聞 6月 6日 1面記事掲載】

建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の一括改正案が、5日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。建設業の働き方改革の促進や建設現場の生産性向上などを目的に、工期の適正化策や限りある人材の有効活用策などの措置を講じる。6日に開く参院国土交通委員会で公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の改正案を審議、採決。近く「新・担い手3法」が成立する見込み。=2面に付帯決議全文

5日の本会議では、国交委の羽田雄一郎委員長が改正業法・入契法の趣旨と審議過程を説明した後、採択を行い、全会一致で可決した。国交委で付帯決議も採択し、全会一致で可決したことも報告された。改正法は一部を除き公布から1年6カ月以内の施行となる。

改正建設業法では「工期」の概念を導入し、中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)による「工期に関する基準」の作成・勧告や、著しく短い工期による請負契約の締結禁止など措置する。

1971年に採用した許可制度の許可要件を初めて見直した。経営能力の許可要件となっている経営業務管理責任者に関する規制を緩和。建設業経営の5年以上の経験を「個人」に求めていたが、経営管理責任体制の確保を「組織」に求める。社会保険加入対策を一層強化するため社会保険への加入を許可要件化する。建設業許可の空間期間なく円滑に事業承継できる制度を創設し、許可の事前の審査・認可を可能とする。

技術者に関する規定を合理化する。元請の監理技術者を補佐する制度を創設。補佐する者がいる場合は監理技術者に複数現場の兼務を認める。下請の主任技術者には、一定の要件を満たすと配置を不要とする「専門工事一括管理施工制度」を創設する。

建設資材の製造業者を初めて規定した。資材を起因として不具合が生じた場合、許可行政庁は建設業者などへの指示に併せて、再発防止のため建設資材製造業者に対して改善勧告・命令できる仕組みを構築していく。

平準化については改正入契法で措置する。入札契約適正化指針に公共発注者の取り組むべき事項として、工期の確保や施工時期の平準化を明記。公共発注者に必要な工期の確保策と施工時期の平準化策を講じることを努力義務化する。

改正建設業法・入契法のポイントは次の通り。

【建設業法】
▽中央建設業審議会が工期に関する基準を作成・勧告
▽著しく短い工期による請負契約の締結禁止
▽社会保険への加入を許可要件化
▽下請代金のうち労務費相当分は現金払い
▽工事現場の技術者に関する規制の合理化
▽資材製造者に対する改善勧告・命令
▽経営業務管理責任者に関する規制の合理化
▽事前許可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みの構築

【入契法】
▽公共発注者に対し工期の確保策と施工時期の平準化策を講じる努力義務化。

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