2019/07/16 国交省/下請の主任技術者配置義務見直しへ/業法改正受け、鉄筋と型枠で配置不要に

【建設工業新聞 7月 16日 1面記事掲載】

国土交通省は改正建設業法の施行に向け、下請を対象にした主任技術者の配置義務を見直す。上位下請が1年以上の指導監督的な実務経験を持つ主任技術者を専任配置する場合、下位下請は主任技術者の配置を不要にする。ただし、主任技術者を置かない下位下請はさらなる下請契約(再下請)を禁止。違反した場合、監督処分の対象にする。重層下請構造の改善につなげる。

改正建設業法は6月12日に公布され、公布日から1年半以内(一部規定は2年以内)に施行される。現行では1次下請が置く主任技術者による技術上の施工管理だけで適正施工が確保される場合でも、全次数の下請が主任技術者を置く必要がある。改正法で下請の主任技術者の配置義務の合理化策「専門工事一括管理施工制度」を創設する。

対象は施工技術が画一的で、技術上の管理の効率化を図る必要がある工種に限定。一式工事以外で一定金額未満の下請工事のうち、1次下請が注文者(元請)の承諾と2次下請の合意を得た場合に活用できるようにする。国交省は当面の対象工種を鉄筋工事と型枠工事と想定。下請契約の請負代金は現行制度で主任技術者の専任義務が請負金額3500万円以上となっていることを踏まえ規定する。

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