2020/04/08 新型コロナウイルス/国交省直轄工事・業務、受発注者で対応協議/緊急事態宣言受け

【建設工業新聞  4月 8日 1面記事掲載】

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を受け、国土交通省は直轄工事・業務の対応策をまとめた。東京など7都府県の対象地域で契約中の工事・業務は継続の可否を受発注者間で協議。知事要請を踏まえ受注者から一時中止などの希望がある場合は適切に対応する。入札手続き中や今後発注する工事・業務は引き続き進めるが、入札に関する資料の提出期限を延長するなど柔軟に対応する。=各面に関連記事

安倍晋三首相は7日に緊急事態宣言を発令。同日新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を改定し、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者として「河川や道路などの公物管理」「公共工事」を挙げた。これを踏まえ国交省は直轄工事・業務の発注部局に対応方針を通知した。

対象地域内では、受発注者による協議と受注者の希望に応じた一時中止措置を講じる。知事からの要請を踏まえつつ、今後の対応を受発注者間で協議。受注者から工事・業務の一時中止や工期・履行期限の延長を希望する申し出があった場合、受注者に責任のない事由として契約書に基づき、工事・業務の一時中止や設計図書などの変更を行う。必要に応じて請負代金額や業務委託料の変更などの費用を負担する。

通年維持工事など社会機能の維持に不可欠な工事・業務や、災害復旧など国民の生命と財産の保護のために緊急で必要な工事・業務は継続を前提に協議する。

対象地域外の工事・業務はこれまでの措置を継続。受注者からの一時中止などの希望がある場合は受注者に責任のない事由として一時中止などの措置を引き続き実施する。

対象地域の内外を問わず工事・業務を再開、継続する際は感染拡大防止策を徹底する。密閉・密集・密接の「3密」を回避。業務は極力テレワークなどを実施する。

入札などの手続きは、競争参加資格確認申請書や資料などの提出期限を延長するなど柔軟に対応する。今後発注する案件はヒアリングを可能な限り省略する。必要性が認められる場合はテレビ会議システムなどを活用する。

政府が決定した緊急経済対策には2019年度補正予算、20年度当初予算で上半期の契約率目標を定めて早期執行を図り、景気の下支えに万全を期すとしている。国交省は入札手続き中や今後発注する工事・業務をすべて継続し、公共投資の早期執行につなげる考えだ。

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