回答:
合併、会社分割、企業集団、持株会社、経営再建、外国建設業者の場合には、経営状況分析を申請する前に各行政庁に申請方法、提出書類等を含めて相談してください。
1. 合併(又は事業譲渡)
合併後、経営状況分析を受ける場合の審査基準日及び財務諸表は次によるものとなります。
(1)審査基準日
吸収合併の場合:合併登記の日又は合併期日
新設合併の場合:新設会社の設立の日である合併登記の日
(2)財務諸表
吸収合併の場合:当期は審査基準日における財務諸表
前期は存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の
科目等を合算したもの
新設合併の場合:当期は消滅会社の最終の事業年度に係る決算に基づき各社の数値を合算したもの
前期は消滅会社の任意の一社を存続会社とみなした上で、当該会社存続会社の最終の事業
年度に係る決算の前期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したもの
ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、当期は存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの。前期は存続会社の基準決算の前期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの。
※弊社にご提出いただく財務諸表については、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明が必要となります。
※事業譲渡の取り扱いについては吸収合併の取り扱いに準じます。
2. 会社分割
分割後、経営状況分析を受ける場合の審査基準日及び財務諸表は次によるものとなります。
(1)審査基準日
吸収分割の場合:分割期日又は分割登記の日
新設分割の場合:新設会社は設立の日である分割登記の日、分割会社は分割期日又は分割登記の日
(2)財務諸表
吸収分割の場合:事業譲渡の取扱に準じます。
新設分割の場合:当期は分割会社については審査基準日における財務諸表、新設会社については、分割会社の
審査基準日の直前1年における分割前の財務内容のうち新設会社の分割後の事業に相当する
ものに係る財務諸表
前期は分割会社の分割直前の事業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社及び
新設会社の分割後のそれぞれの事業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表
ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、当期は分割会社の分割直前の事業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社の分割後のそれぞれの事業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表。前期は分割会社の基準決算の前期の決算日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社にそれぞれの事業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表
※弊社にご提出いただく財務諸表については、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明が必要となります。
3.企業集団、持株会社
国土交通大臣による企業集団の認定及び数値等の認定が必要です。
4.経営再建(会社更生、民事再生、特定調停)
経営再建中、経営状況分析を受ける場合の審査基準日は次によるものとなります。
(1)審査基準日
更生時経審の場合 :更生手続開始決定日、更生計画認可日及びみなし事業年度の決算日
民事再生経審の場合:再生手続開始決定日及び決算日
※弊社にご提出いただく財務諸表については、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明が必要となります。
5. 外国建設業者
国土交通大臣が、外国建設業者の申請に基づき、日本国以外の技術者数、営業年数、建設業経理事務士等の数及び労働福祉の状況について認定をした場合は、その数値等をもって審査します。
外国建設業者の属する企業集団については、経営規模、経営状況、技術者数、営業年数、工事の安全成績及び建設業経理事務士等の数について国土交通大臣の認定した数値等をもって審査します。
なお、企業集団については、国土交通大臣による企業集団の認定及び数値等の認定が必要です。
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