【譲渡時経審】
【全体イメージ図(新設譲渡でない場合)】 (5.4-1~5.4-8の各イメージ図をまとめたもの) ※ 譲渡日での経審で揃える財務諸表には、各種条件の組み合わせにより、後述のいくつかのパターンがあります。お客様の会社の状況により異なりますので、ご不明な点は事前に弊社にお問い合わせ下さい。 ※ 全体を1つの図にまとめたため3社の名前が載っていますが、参照いただくときはA社とB社(決算日が離れている場合)、またはA社とC社( 〃 近い場合)の2社の組み合わせでご覧下さい。 *1:譲渡部門のみ
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*****<よく出てくる言葉の意味は・・・>***** 1.「3ヶ月以下」と「3ヶ月を超えている」とは? [例] A社決算日を3/31とすると、その3ヶ月前日は12/31です。 過去日について考えると、3ヶ月以下(近い)とは1/1~3/31までのちょうど3ヶ月間、 3ヶ月を超えている(離れている)とは12/31以前の過去日を指します。 未来日についても同じ考え方です。 2.「A社決算日」と、「B社決算日」または「C社決算日」の間隔 ① 近い(3ヶ月以下) ・・・決算期に大きいずれが無いなら、C社[建設業に係る事業部門]財務諸表をそのまま使える場合もある。 ② 離れている(3ヶ月を超えている) ・・・A社決算期に合わせてB社[建設業に係る事業部門]財務諸表を作成します。 3.「A社決算日」と「譲渡日」の間隔 ① 近い(3ヶ月以下) 状況:当年度A社決算が確定しないうちに譲渡日を迎えた場合、 譲渡日基準でも、A社決算日基準での財務諸表も間に合わない場合が有り得る。 対応:特例(各地方整備局・各都道府県よりやむを得ないと認められるときのみ)として、 直前決算または直前々決算A社財務諸表を"当期分"としてもよいという考え方です。 ② 離れている(3ヶ月を超えている)・・・直近のA社決算期を"当期"とします。
*****<どのパターンを優先するかの考え方は・・・>***** (A社が、B社またはC社の[建設業に係る事業部門]を譲り受ける場合で掲示しています。) 「原則」を優先します。 ただし各地方整備局・各都道府県よりやむを得ないと認められるときのみ「特例」で申請が可能です。 ○原則:譲渡日基準の財務諸表が用意出来る。 ① A社・B社決算日が離れているとき・・・(2)+(3)+(4)(5.4-1) 次回の申請は・・・(1)+(2)+(3)(5.4-2) ② A社・C社決算日が近いとき ・・・(2)+(7)+(8)(5.4-3) 次回の申請は・・・(1)+(2)+(7)(5.4-8) ○特例(前年度財務諸表を当期分とみなす場合) A社決算日と譲渡日が近く、譲渡日基準でもA社決算日基準でも財務諸表が間に合わないので、 直前決算財務諸表を"当期分"とみなすことを、各地方整備局・各都道府県から認められた場合。 ① A社・B社の決算日が離れている(3ヶ月を超えている)・・・(3)+(4)+(5)(5.4-4) ② A社・C社の決算日が近い(3ヶ月以下)・・・(7)+(8)+(9)(5.4-6) ○特例(前年度財務諸表を当期分とみなす場合) A社決算日と譲渡日が近く、譲渡日基準、A社決算の当期、前期とも財務諸表が間に合わないので、 直前々決算財務諸表を"当期分"とみなすことを、各地方整備局・各都道府県から認められた場合。 ① A社・B社の決算日が離れている(3ヶ月を超えている)・・・(4)+(5)+(6)(5.4-5) ② A社・C社の決算日が近い(3ヶ月以下)・・・(8)+(9)+(10)(5.4-7)
*************************************************************************** ※ なお、5.4に掲載した譲渡時経審は必須ではありません。譲り受け後にA社決算を行う際、B社またはC社の譲渡部分を吸収して財務諸表を作成し通常通り経審を申請する方法もあります。
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