経営状況分析 Q&A

許可申請や経審申請が初めてで、前期、前々期の建設業用の財務諸表を作成していない場合、決算書の提出だけでよいのでしょうか?
過去において会社が存続し営業している場合、前期、前々期とも建設業法の様式に則った財務諸表の作成、提出が必要になります。
許可を取ったのが去年ですが、その場合は2期分のみ財務諸表を出せばよいのでしょうか?
許可の有無に関わらず3年以上営業をしていれば、財務諸表は3期分必要になります。
個人業者で永年営業をしていて今期初めて許可を取った場合でも財務諸表は3期分必要ですか?
許可の有無に関わらず3年以上営業をしていれば、財務諸表は3期分必要になります。
代理申請と代行申請の違いを教えてください
【代理申請】:委任状に記載される範囲の権限を建設業者から委任された代理人が申請 ⇒ 申請者は代理人

 ※提出書類に関わる問合せ先は代理人
 ※分析申請書の申請者欄には、建設業者と代理人の住所、名前等を併記してください。
 ※建設業者と代理人の印は不要です。

【代行申請】:分析に必要な書類作成を任され申請は建設業者が行う場合。⇒ 申請者は建設会社

 ※提出書類に関する問合せ先は建設会社(便宜上、代行人に問合せる場合が多い)
 ※分析申請書の申請者欄には、建設会社の住所、名前等を記載してください。
 ※代行者の印は不要で、欄外に書類作成者として名前等を記入します。
財務諸表は通常、消費税を税抜きにしなければいけないとなっていますが、免税業者の場合も税抜きにする必要がありますか?
「税込み」で財務諸表を作成してください。
増資後、有限会社から株式会社に組織変更しました。増資時点で経営状況分析を受けたいのですが可能ですか?
決算日が基本となりますので、増資した時点で受けることは出来ません。
決算期を迎えたのを機に株式会社に組織変更しましたが、有限会社の時の決算日で経営状況分析を受けることに問題ありませんか?
株式会社で審査を受けても、継続している会社なので審査基準日は有限会社の最終の決算日で問題ありません。
当初ゆっくりプランのつもりで払込みをしたが、もう少し早めに結果通知書が欲しいので標準プランに変更したい。追加でもう一度振込をし、2枚を申請書の裏に貼り付けして申請しても問題ありませんか?
問題ありません。2枚を裏面に貼り付けて送ってください。
大臣許可の申請中の場合、知事許可で経営状況分析を受けることはできますか?
大臣許可が下りてからでないと受けることはできません。
決算期を変更して決算期が12ヶ月に満たない場合、財務諸表はどのように作成すればよろしいですか?
(例 : 決算期が 4/1~12/31 の場合)
決算期変更した場合、財務諸表(4/1~12/31)に加えて12ヶ月に換算した換算報告書を作成してください。

※換算報告書の様式はこちらよりダウンロードしていただけます。
※弊社のシステムを使ってオンライン電子申請される場合は、換算報告書の代わりに2期分のデータをお送りください。
特殊な事例(合併、事業譲渡、会社分割、企業集団、持株会社、経営再建、外国建設業者)で分析を申請する場合について教えてください
合併、会社分割、企業集団、持株会社、経営再建、外国建設業者の場合には、経営状況分析を申請する前に各行政庁に申請方法、提出書類等を含めて相談してください。

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<< 合併(又は事業譲渡) >>
 合併後、経営状況分析を受ける場合の審査基準日及び財務諸表は次によるものとなります。

(1)審査基準日

  吸収合併の場合:合併登記の日又は合併期日
  新設合併の場合:新設会社の設立の日である合併登記の日

(2)財務諸表

  吸収合併の場合:当期は審査基準日における財務諸表
          前期は存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの   新設合併の場合:当期は消滅会社の最終の事業年度に係る決算に基づき各社の数値を合算したもの
          前期は消滅会社の任意の一社を存続会社とみなした上で、当該会社存続会社の最終の事業年度に係る決算の前期の決算日における各社の財務諸表の科目等を合算したもの
ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、当期は存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの。前期は存続会社の基準決算の前期の決算日における存続会社及び消滅会社の財務諸表の科目等を合算したもの。
※弊社にご提出いただく財務諸表については、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明が必要となります。
※事業譲渡の取り扱いについては吸収合併の取り扱いに準じます。

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<< 会社分割 >>
分割後、経営状況分析を受ける場合の審査基準日及び財務諸表は次によるものとなります。

(1)審査基準日
  
  吸収分割の場合:分割期日又は分割登記の日
  新設分割の場合:新設会社は設立の日である分割登記の日、分割会社は分割期日又は分割登記の日

(2)財務諸表
  
  吸収分割の場合:事業譲渡の取扱に準じます。
  新設分割の場合:当期は分割会社については審査基準日における財務諸表、新設会社については、分割会社の審査基準日の直前1年における分割前の財務内容のうち新設会社の分割後の事業に相当するものに係る財務諸表  前期は分割会社の分割直前の事業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社の分割後のそれぞれの事業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表
ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、当期は分割会社の分割直前の事業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社の分割後のそれぞれの事業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表。前期は分割会社の基準決算の前期の決算日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社にそれぞれの事業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表。
※弊社にご提出いただく財務諸表については、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明が必要となります。

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<< 企業集団、持株会社 >>
国土交通大臣による企業集団の認定及び数値等の認定が必要です。

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<< 経営再建(会社更生、民事再生、特定調停) >>
経営再建中、経営状況分析を受ける場合の審査基準日は次によるものとなります。

(1)審査基準日

  更生時経審の場合 :更生手続開始決定日、更生計画認可日及びみなし事業年度の決算日
  民事再生経審の場合:再生手続開始決定日及び決算日

※弊社にご提出いただく財務諸表については、公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明が必要となります。

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<< 外国建設業者 >>
国土交通大臣が、外国建設業者の申請に基づき、日本国以外の技術者数、営業年数、建設業経理事務士等の数及び労働福祉の状況について認定をした場合は、その数値等をもって審査します。 外国建設業者の属する企業集団については、経営規模、経営状況、技術者数、営業年数、工事の安全成績及び建設業経理事務士等の数について国土交通大臣の認定した数値等をもって審査します。
なお、企業集団については、国土交通大臣による企業集団の認定及び数値等の認定が必要です。
委任状の押印は必要でしょうか
弊社では、経営状況分析申請において行政書士による代理申請時に求めていた委任状への押印を求めないこととしています。
ただし、行政書士による代理申請では行政書士法において職印の押印が必要とされていることや、代理申請での委任者、受任者間での契約において押印が必要となる場合においては、適切な対応をお願いしています。