2012/02/24 国交省検討会/保険未加入、営業停止処分も導入/17年度までに全加入実現を

【建設工業新聞 2月 24日 記事掲載】

 国土交通省の有識者検討会は23日、従業員を社会保険に加入させないことで経費を削減している「保険未加入企業」の排除策をまとめた。建設業団体ごとに保険加入促進計画を作成し、行政と元請・下請団体でつくる「保険未加入対策推進協議会」(未加入協)が加入対策を徹底。17年度までに企業規模にかかわらず、すべての建設業許可業者の保険加入を実現するよう提言した。指導しても加入しない企業には建設業法に基づく監督処分(1年以内の営業停止処分)も行うよう求めた。国交省はこれらの対策を今夏から実行に移す。
 
 
 「社会保険未加入対策の具体化に関する検討会」(座長・蟹澤宏剛芝浦工大教授)がまとめた提言によると、12~16年度を「周知啓発」「加入指導」「保険加入者の優先活用」の3段階に分けて対策を順次強化する。国交省は、建設業法の政省令を改正し、許可・更新申請時の添付書類に保険加入状況を記載した書面を追加。地方整備局や都道府県などが川上段階で企業から保険加入状況を確認する体制をつくる一方、事業所への立ち入り検査で保険関係書類も確認する。
 
 
 経営事項審査では、健康保険と厚生年金保険を一項目として評価する現在の仕組みを、各項目ごとに評価する方法に見直し、未加入の場合の減点幅も拡大する。厚生労働省は未加入企業を把握するため、法務省の法人登記情報を活用し、保険加入の登録状況を調べる。未加入企業には文書で加入を指導し、守らない場合は厚労省に通報。指導・通報しても加入しない企業には建設業法28条で定める「他法令違反」を適用し、許可権者が指示処分を行う。それでも従わない時は1年以内の営業停止処分とする。
 
 
 建設業界は、団体ごとに自主的に取り組む具体策(法定福利費の確保や重層下請構造の是正策、一人親方対策など)を示した「保険加入計画」を策定。取り組みを徹底するため、今春に国、業界団体、学識経験者でつくる未加入協を設け、全国の地方ブロックごとに協議会を立ち上げる。元請は、工事現場で調達部門が下請の提出する再下請通知書や作業員名簿を活用して加入状況の確認・指導を徹底。17年度から未加入企業とは契約せず、未加入作業員の現場入場を認めないようにする。下請は雇用関係にある社員の保険加入を徹底する。

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