2012/03/28 国交省/保険加入徹底へ省令・告示改正案/意見募集開始、5月公布へに
【建設工業新聞 3月 28日 記事掲載】
国土交通省は、建設業者の社会保険加入を徹底するための対策として、建設業法施行規則の一部を改正する省令案と、経営事項審査(経審)の審査基準の一部を改正する告示案を固め、意見募集を始めた。省令案では建設業許可申請時の保険加入書類の添付と、施工体制台帳への保険加入状況の記載をそれぞれ追加。告示案では経審で保険未加入企業への減点措置を拡大する。経審では海外子会社の経営実績評価を追加できるようにする措置も併せて講じる。意見募集は4月25日(必着)まで。寄せられた意見を踏まえて5月上旬に改正省令と改正告示を公布。7月上旬に改正告示、11月上旬に改正省令をそれぞれ施行する。
省令案では、建設業の許可申請時(更新時も含む)に、許可行政庁が業者の保険加入状況の確認と指導などを行うために、申請書の添付書類に雇用保険、健康保険、厚生年金の加入状況を記載した書面の提出を求めるよう施行規則を改正。特定建設業者(一定金額以上の下請と契約を行う元請)が作成する施工体制台帳の記載事項と、下請人が元請に通知すべき事項にも、健康保険などの加入状況をそれぞれ追加するよう改正する。
さらに、経審で未加入企業への評価を厳格化する観点から経審の審査基準に関する告示を改正。「その他審査項目(社会性等)」(W点)のうち、保険加入を評価する「労働福祉の状況」の評価項目を見直し、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の三つを設定し、これらに加入していない業者はそれぞれ40点ずつ減点する。現行基準では、評価項目は「雇用保険」「健康保険及び厚生年金保険」の二つで、未加入の場合はそれぞれ30点ずつ減点している。
このほか、経審の審査基準改正では、海外子会社の完成工事高(X1点)と利益額と自己資本額(X2点)を、親会社のX1点とX2点に追加できるようにする措置を追加する。建設業の海外展開を後押しする狙いだ。
省令案では、建設業の許可申請時(更新時も含む)に、許可行政庁が業者の保険加入状況の確認と指導などを行うために、申請書の添付書類に雇用保険、健康保険、厚生年金の加入状況を記載した書面の提出を求めるよう施行規則を改正。特定建設業者(一定金額以上の下請と契約を行う元請)が作成する施工体制台帳の記載事項と、下請人が元請に通知すべき事項にも、健康保険などの加入状況をそれぞれ追加するよう改正する。
さらに、経審で未加入企業への評価を厳格化する観点から経審の審査基準に関する告示を改正。「その他審査項目(社会性等)」(W点)のうち、保険加入を評価する「労働福祉の状況」の評価項目を見直し、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の三つを設定し、これらに加入していない業者はそれぞれ40点ずつ減点する。現行基準では、評価項目は「雇用保険」「健康保険及び厚生年金保険」の二つで、未加入の場合はそれぞれ30点ずつ減点している。
このほか、経審の審査基準改正では、海外子会社の完成工事高(X1点)と利益額と自己資本額(X2点)を、親会社のX1点とX2点に追加できるようにする措置を追加する。建設業の海外展開を後押しする狙いだ。
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