2012/05/02 国交省/保険未加入対策、7月から順次施行/経審で減点拡大、許可書類に添付
【建設工業新聞 5月 2日 記事掲載】
国土交通省は、建設業者の社会保険加入促進策強化の一環で、建設業法施行規則と、経営事項審査(経審)の審査基準の一部を改正した。経審で保険未加入に対する減点幅を拡大する措置を7月1日から実施。11月1日以降は、建設業の許可申請時に保険加入を証明する書類の添付と、施工体制台帳への保険加入状況の記載を義務付ける。これらの改正内容を踏まえ、施工体制台帳の活用マニュアルの見直しと下請指導のガイドラインの策定も今夏をめどに行う。
同省は関連の建設業法施行規則の一部を改正する省令と、同法の経審項目の基準を改正する告示を1日付で公布するとともに、関係発注機関や業界団体に運用通知を出した。
今回の改正では、建設業の許可申請時(更新時も含む)に、許可行政庁が業者の保険加入状況の確認と指導などを行う際、申請書の添付書類に雇用保険、健康保険、厚生年金の加入状況を記載した書面の提出を求めるよう施行規則を改正。特定建設業者(一定金額以上の下請と契約を行う元請)が作成する施工体制台帳の記載事項と、下請人が元請に通知すべき事項にも、保険加入状況をそれぞれ追加した。経審での保険未加入企業への評価の厳格化では、雇用、健康、厚生年金の3保険それぞれで未加入の場合は40点ずつ減点する。
このほか今回の改正では、建設業者の海外展開を支援する一環で、海外子会社の経営実績を経審の評価対象に追加できるようにした。海外子会社の完成工事高と、親会社を合わせた合算の利益額と自己資本額について、国交相の認定を受けた場合には経審の評価対象とする。7月1日から認定申請を受け付ける。
同省は関連の建設業法施行規則の一部を改正する省令と、同法の経審項目の基準を改正する告示を1日付で公布するとともに、関係発注機関や業界団体に運用通知を出した。
今回の改正では、建設業の許可申請時(更新時も含む)に、許可行政庁が業者の保険加入状況の確認と指導などを行う際、申請書の添付書類に雇用保険、健康保険、厚生年金の加入状況を記載した書面の提出を求めるよう施行規則を改正。特定建設業者(一定金額以上の下請と契約を行う元請)が作成する施工体制台帳の記載事項と、下請人が元請に通知すべき事項にも、保険加入状況をそれぞれ追加した。経審での保険未加入企業への評価の厳格化では、雇用、健康、厚生年金の3保険それぞれで未加入の場合は40点ずつ減点する。
このほか今回の改正では、建設業者の海外展開を支援する一環で、海外子会社の経営実績を経審の評価対象に追加できるようにした。海外子会社の完成工事高と、親会社を合わせた合算の利益額と自己資本額について、国交相の認定を受けた場合には経審の評価対象とする。7月1日から認定申請を受け付ける。
日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら