2012/06/28 国交省/除染業務、工事分の完工高計上を承認/発注者に経審の取り扱い通知
【建設工業新聞 6月 28日 記事掲載】
国土交通省は、福島第1原発事故で飛散した放射性物質の除染業務を手掛けた建設業者に対し、建設工事に相当する業務分の金額を経営事項審査(経審)の完成工事高に計上することを認めるとの通知を27日付で建設業団体と地方整備局、都道府県に出した。除染業務の中には、汚染された表土の剥ぎ取りなど建設工事と同内容の作業も多い。建設会社の企業評価である経審にその実績を適切に反映させることで、除染業務の円滑な促進につなげるのが狙いだ。
計上を認める対象は、「放射性物質汚染対処特別措置法」に基づく除染特別地域と汚染状況重点調査地域(岩手3市町、宮城8市町、福島40市町村、茨城20市町村、栃木8市町、群馬12市町村、埼玉2市、千葉9市)で行われる環境省や自治体発注の除染業務。
業務内容が落葉の除去や洗浄・清掃などの役務だけの場合は建設工事の請負とは認めず、経審の完工高の算入対象にはならない。一方、業務内容に重機などを使う表土の除去や客土・圧密、屋根の撤去・吹き替えなどが含まれる場合は、契約金額のうち、これら建設工事と見なされる部分に相当する金額に限り、完工高に算入できる。
計上を認める対象は、「放射性物質汚染対処特別措置法」に基づく除染特別地域と汚染状況重点調査地域(岩手3市町、宮城8市町、福島40市町村、茨城20市町村、栃木8市町、群馬12市町村、埼玉2市、千葉9市)で行われる環境省や自治体発注の除染業務。
業務内容が落葉の除去や洗浄・清掃などの役務だけの場合は建設工事の請負とは認めず、経審の完工高の算入対象にはならない。一方、業務内容に重機などを使う表土の除去や客土・圧密、屋根の撤去・吹き替えなどが含まれる場合は、契約金額のうち、これら建設工事と見なされる部分に相当する金額に限り、完工高に算入できる。
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