2012/06/29 国交省/改正経審、7月1日施行/保険未加入の減点拡大、海外子会社の実績評価
【建設工業新聞 6月 29日 記事掲載】
従業員を社会保険に加入させていない建設業者に対する減点措置の厳格化や、海外子会社の完成工事高などを評価対象に追加するなど、経営事項審査(経審)の新たな改正項目が、7月1日から施行される。国土交通省は、今後の社会保険未加入対策と合わせ、今回の経審の改正点について建設会社や業界団体への周知を徹底。審査行政庁と連携しながら円滑な運用を図っていく。
現行の経審の審査基準では、社会保険への加入状況について「雇用保険」「健康保険および厚生年金保険」の2項目で評価を行ってきたが、改正後は3保険それぞれの加入状況を個別に評価。未加入の場合は40点ずつ減点する。減点幅は最大で現行の倍(マイナス120点)となり、総合評定値(P点)への影響も85点に拡大する。
これまで経審では評価の対象外になっていた海外子会社の経営実績について、新たに評価対象に追加できるようにした。海外子会社の完工高、親会社と海外子会社合算の利益額と自己資本額の各数値を国交相が認定した後に評価する。海外子会社の完工高は、外国工事の工事経歴書と工事契約書によって審査を行う。合算処理での申請数値については、公認会計士または税理士による証明を求める。
大臣認定の申請は、同省土地・建設産業局建設業課国際建設振興室で受け付ける。認定書を受領後、許可行政庁に経営規模等評価申請を行うことから、申請企業は経審申請のスケジュールに留意する必要がある。
現行の経審の審査基準では、社会保険への加入状況について「雇用保険」「健康保険および厚生年金保険」の2項目で評価を行ってきたが、改正後は3保険それぞれの加入状況を個別に評価。未加入の場合は40点ずつ減点する。減点幅は最大で現行の倍(マイナス120点)となり、総合評定値(P点)への影響も85点に拡大する。
これまで経審では評価の対象外になっていた海外子会社の経営実績について、新たに評価対象に追加できるようにした。海外子会社の完工高、親会社と海外子会社合算の利益額と自己資本額の各数値を国交相が認定した後に評価する。海外子会社の完工高は、外国工事の工事経歴書と工事契約書によって審査を行う。合算処理での申請数値については、公認会計士または税理士による証明を求める。
大臣認定の申請は、同省土地・建設産業局建設業課国際建設振興室で受け付ける。認定書を受領後、許可行政庁に経営規模等評価申請を行うことから、申請企業は経審申請のスケジュールに留意する必要がある。
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