2012/09/06 国交省/保険未加入企業を営業停止に/11月から新処分基準適用
【建設工業新聞 9月 6日 記事掲載】
国土交通省は、社会保険に未加入の建設業者に対する指導監督を強化する。「建設業者の不正行為等に対する監督処分基準」を一部見直し、保険未加入企業への処分を明文化。健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法に違反していることが発覚した場合、違反企業などに対して営業停止処分などを行える規定を盛り込む。改正基準は11月から適用する予定だ。
改正監督処分基準によると、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法に違反した役員または社員が懲役刑に処せられた場合は7日以上、懲役以外の刑に処せられた場合は3日以上の営業停止処分を行うと規定した。
さらに健康保険、厚生年金保険、雇用保険に未加入で、保険担当部局による立ち入り検査を正当な理由がなく何度も拒否するなど再三の加入指導に従わず、未加入の状態を継続、法令違反が保険担当部局からの通知で確認された場合は指示処分を行う。指示処分に従わない場合は状況に応じて3日以上の営業停止処分を行うとした。
11月1日以降に行われた不正行為について改正後の基準によって監督処分を実施する。保険未加入企業への指導監督の強化については、国交省の有識者会議「建設産業戦略会議」が昨年6月にまとめた報告書「建設産業の再生と発展のための方策2011」に盛り込まれていた。
改正監督処分基準によると、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法に違反した役員または社員が懲役刑に処せられた場合は7日以上、懲役以外の刑に処せられた場合は3日以上の営業停止処分を行うと規定した。
さらに健康保険、厚生年金保険、雇用保険に未加入で、保険担当部局による立ち入り検査を正当な理由がなく何度も拒否するなど再三の加入指導に従わず、未加入の状態を継続、法令違反が保険担当部局からの通知で確認された場合は指示処分を行う。指示処分に従わない場合は状況に応じて3日以上の営業停止処分を行うとした。
11月1日以降に行われた不正行為について改正後の基準によって監督処分を実施する。保険未加入企業への指導監督の強化については、国交省の有識者会議「建設産業戦略会議」が昨年6月にまとめた報告書「建設産業の再生と発展のための方策2011」に盛り込まれていた。
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