2014/2/6 財務省/予算繰り越しに柔軟対応方針/入札不調の頻発考慮、適正工期確保に弾み
【建設工業新聞 2月 6日 1面記事掲載】
財務省は、公共工事の予算執行を次年度に繰り越すための事務手続きに柔軟に対応する。同省がこのほど地方財務局の担当者を集めて開いた会議で、12年度の大型補正予算の執行状況や、資材価格の高騰と労務不足による入札不調の発生も考慮し、各省庁の予算執行上の実情を把握して対応するように周知を図った。繰越措置の適用が広がれば、工期延長などの対応にも大きな効果が期待できそうだ。
単年度主義を原則とする予算執行の例外として認められる繰越制度には、1年目の「明許繰越」、2年目の「事故繰越」がある。このうち、当該年度から次年度に繰り越す明許繰越は、国会の議決を経て翌年度に予算を使用することができる。2年目の事故繰越では、予算執行上の避け難い「事故」の発生を理由にさらに翌年度に繰り越すことを認める。事故繰越の理由には、自然災害だけでなく、建設資材や作業員の確保難、地元住民などとの調整の遅れ、請負業者の倒産、現場の事故、用地確保の遅れといった事象が想定されている。
東日本大震災の復興事業本格化をきっかけに、公共工事の入札では、労務費や資材価格の高騰などによって、入札参加者がいなかったり、発注者と入札参加者の価格が折り合わなかったりする不調・不落が頻発している。再入札のために規模や工期を見直すなど計画変更を余儀なくされるケースも多く、予定工期が遅れて年度内の完成が難しくなることも少なくない。財務省の担当者会議では、こうした事例や予算執行上の実態を注視。経済対策が効果的に実施されるようにするためにも、各省庁から寄せられ予算繰り越しの相談に柔軟に対応するよう担当者に周知を図った。
予算の繰り越しについて国土交通省は、直轄工事を担当する省内各部局や地方自治体に対し、工期延長などに対応した措置を管轄の財務局などと相談・協議するよう1月21日付の事務連絡で要請。適正な工期を設定して発注を行うよう周知した。同様の内容を、各建設業界団体にも伝えている。各発注機関ではこれまで、財務局との協議を行えば予算繰り越しの適用が認められるようなケースでも自ら適用困難と判断し、協議を行わない事例が多かったとの指摘もある。今回、財務省が繰越措置に対する柔軟な姿勢を示したことにより、申請事例が増えれば、適正工期の確保に弾みがつくことにつながりそうだ。
単年度主義を原則とする予算執行の例外として認められる繰越制度には、1年目の「明許繰越」、2年目の「事故繰越」がある。このうち、当該年度から次年度に繰り越す明許繰越は、国会の議決を経て翌年度に予算を使用することができる。2年目の事故繰越では、予算執行上の避け難い「事故」の発生を理由にさらに翌年度に繰り越すことを認める。事故繰越の理由には、自然災害だけでなく、建設資材や作業員の確保難、地元住民などとの調整の遅れ、請負業者の倒産、現場の事故、用地確保の遅れといった事象が想定されている。
東日本大震災の復興事業本格化をきっかけに、公共工事の入札では、労務費や資材価格の高騰などによって、入札参加者がいなかったり、発注者と入札参加者の価格が折り合わなかったりする不調・不落が頻発している。再入札のために規模や工期を見直すなど計画変更を余儀なくされるケースも多く、予定工期が遅れて年度内の完成が難しくなることも少なくない。財務省の担当者会議では、こうした事例や予算執行上の実態を注視。経済対策が効果的に実施されるようにするためにも、各省庁から寄せられ予算繰り越しの相談に柔軟に対応するよう担当者に周知を図った。
予算の繰り越しについて国土交通省は、直轄工事を担当する省内各部局や地方自治体に対し、工期延長などに対応した措置を管轄の財務局などと相談・協議するよう1月21日付の事務連絡で要請。適正な工期を設定して発注を行うよう周知した。同様の内容を、各建設業界団体にも伝えている。各発注機関ではこれまで、財務局との協議を行えば予算繰り越しの適用が認められるようなケースでも自ら適用困難と判断し、協議を行わない事例が多かったとの指摘もある。今回、財務省が繰越措置に対する柔軟な姿勢を示したことにより、申請事例が増えれば、適正工期の確保に弾みがつくことにつながりそうだ。
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