2014/6/9 国交省/改正3法の公布受け自治体に技術的助言/建設業許可申請書の様式見直し
【建設工業新聞 6月 9日 1面記事掲載】
国土交通省は、今国会で改正された建設業法、公共工事入札契約適正化法(入契法)、公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の3法が4日に公布されたのを受け、地方自治体の担当部局に対し、施行に向けた技術的助言となる総務省との連名通知を出した。
来年4月にも施行される改正業法の暴力団排除条項では、「事業活動を支配する者」の範囲を取締役や執行役だけでなく相談役や顧問にも拡大。これに伴い建設業許可申請書の様式を見直し、秋に省令改正で提示する。来年4月の施行分ではこのほか、需要の増加が見込まれる住宅リフォーム工事では注文者の求めに応じて見積書を交付することを義務付けた。これにより、見積書が手元にないことに起因するトラブル防止に役立てる。
改正入契法で建設業者に義務付けた入札金額の内訳書提出について通知文書では、発注者に内訳書の様式を示すよう要請。国交省は様式のひな型を秋にも公表し、各発注者に参考にしてもらう。施行が2年後となる改正業法での「解体工事業」の業種区分追加では、施行日から3年間は経過措置として、既存のとび・土工・コンクリート工事業の技術者を配置しても解体工事の施工が可能とした。そのため公布日から5年間は引き続き、新しい業種区分で許可を受けなくても、解体工事業を続けることができる。通知文書では、解体工事業の許可に必要な技術者の資格要件や実務経験の算定方法などを検討していることを伝えた。
公布日に施行された建設業者や建設業者団体による建設業の担い手確保に向けた責務として、▽技能者・技術者の講習・研修▽適切な賃金支払いや社会保険加入の徹底▽下請代金の適切な設定▽広報などによる若年者や女性の入職促進-を列挙。これらの取り組みの把握を目的とした届け出の具体的な措置も検討する。自治体に出したこれら内容は業界団体にも周知。改正公共工事品確法に基づく発注者の共通ルールとなる「運用指針」策定に向けて、意見聴取などへの協力要請も行った。
来年4月にも施行される改正業法の暴力団排除条項では、「事業活動を支配する者」の範囲を取締役や執行役だけでなく相談役や顧問にも拡大。これに伴い建設業許可申請書の様式を見直し、秋に省令改正で提示する。来年4月の施行分ではこのほか、需要の増加が見込まれる住宅リフォーム工事では注文者の求めに応じて見積書を交付することを義務付けた。これにより、見積書が手元にないことに起因するトラブル防止に役立てる。
改正入契法で建設業者に義務付けた入札金額の内訳書提出について通知文書では、発注者に内訳書の様式を示すよう要請。国交省は様式のひな型を秋にも公表し、各発注者に参考にしてもらう。施行が2年後となる改正業法での「解体工事業」の業種区分追加では、施行日から3年間は経過措置として、既存のとび・土工・コンクリート工事業の技術者を配置しても解体工事の施工が可能とした。そのため公布日から5年間は引き続き、新しい業種区分で許可を受けなくても、解体工事業を続けることができる。通知文書では、解体工事業の許可に必要な技術者の資格要件や実務経験の算定方法などを検討していることを伝えた。
公布日に施行された建設業者や建設業者団体による建設業の担い手確保に向けた責務として、▽技能者・技術者の講習・研修▽適切な賃金支払いや社会保険加入の徹底▽下請代金の適切な設定▽広報などによる若年者や女性の入職促進-を列挙。これらの取り組みの把握を目的とした届け出の具体的な措置も検討する。自治体に出したこれら内容は業界団体にも周知。改正公共工事品確法に基づく発注者の共通ルールとなる「運用指針」策定に向けて、意見聴取などへの協力要請も行った。
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