2014/7/8 国交省/改正品確法の説明会スタート/自治体・業界向け、運用指針案に意見聴取

【建設工業新聞 7月 8日 1面記事掲載】

国土交通省は、建設業の担い手確保などを目的にした改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)など一連の改正法に関する地方自治体と建設業界団体向け説明会を8日の近畿地区を皮切りに全国で開催する。公共工事品確法に基づいて発注者の共通ルールとして国が策定する運用指針の骨子案を提示し、意見を聞く。骨子案には、低入札価格調査や最低制限価格制度をすべての工事に導入することなどを盛り込む。

ほぼ1カ月に及ぶ説明会では、公共工事品確法、建設業法、公共工事入札契約適正化法(入契法)の改正内容や運用指針、また、8月1日に同省直轄工事で始める社会保険未加入業者排除策の内容を説明する。運用指針の骨子案では、「発注関係事務の適切な実施」として、▽調査・設計▽工事発注準備▽入札契約▽工事施工▽完成後-の5段階に分けて計22の留意事項を示す。具体的には、工事発注準備段階では債務負担行為の活用による施工時期の平準化などを盛り込む。

入札契約段階では、若手技術者の活用促進に向けた工事実績要件の緩和や若手技術者の配置を要件にした入札の実施などを打ち出す。予定価格や最低制限価格・低入札価格調査基準額の事後公表を徹底。最低制限価格と低入札価格調査基準額を設定していない自治体が200以上ある現状を踏まえ、すべての工事でこれらを設定することを明記する。不調・不落対策として、予定価格の適切な見直しや入札参加者からの見積もり徴収による積算、不落後の随意契約の活用なども盛り込む。

工事施工段階では、設計思想などを施工者と共有するための3者会議の設置と、必要に応じた専門工事業者の3者会議への参加、完成後の段階では、一定期間を経過した後の施工状況の確認や評価などを挙げた。このほか、発注体制の強化策として、業務量の一時的な増加に対応して事業促進PPPやCM(コンストラクションマネジメント)などの活用も明記。発注者間での工事成績・業務成績評定要領の標準化や成績評定データベースの整備なども盛り込んだ。多様な入札契約方式の概要とその選択方法、政策目的に応じた活用例も示す。

説明会は自治体向けと業界向けに分けて開催。全日程修了後、それぞれに意見提出を依頼する。意見は8月中に回収し、年内に策定する指針に反映させる。説明会の開催日は、8日の近畿に加え、15日の東北(自治体のみ)と九州・沖縄、16日の四国、17日の北陸、22日の北海道、23日に東北(業界のみ)と関東、8月7日の中部が固まっている。中国は調整中。

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