2014/9/1 建設業法施行規則等の一部を改正する省令案/パブリックコメントの募集
<建設業法施行規則等の一部を改正する省令案>
「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号。以下「改正法」とする)が
平成26年6月4日に公布されたことに伴い、公布日から1年以内に施行することとされている
規定の内容が省令案としてまとめられた。
1、省令案における特に重要となるポイント
「建設業法施行規則の一部改正」が中心となる。
①許可申請書等の様式の見直し
・役員等の一覧表に、経営業務の管理責任者である者が明確になる欄を設ける。
・役員等及び建設業法施行令第3条に定める使用人の略歴書を簡素化するため、
職歴欄を削除。経営業務の管理責任者についてのみ職歴の提出。
②許可申請書等の閲覧対象の限定【新設】
個人情報が含まれることから、以下の書類を閲覧対象から削除。
・経営業務管理責任者の要件を満たすことの証明書(様式第7号)
・営業所専任技術者の要件を満たすことの証明書(様式第8号)
・国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
・許可申請者又はその役員等及び令3条の使用人の調書
(改正前の「略歴書」 様式第12号、13号)
・登記事項証明書等
・株主調書(様式第14号)
・納税証明書
③その他建設業の許可に関する事務の見直し
・都道府県における大臣許可業者の許可申請書等の閲覧の廃止を検討。
④施工体制台帳の記載事項等の見直し【第14条の2、第14条の4】
・元請である建設業者が置く主任技術者の氏名等を追加。
・外国人建設就労者の従事の有無及び外国人技能実習生の従事の有無の追加。
⑤経営事項審査の客観的事項の見直し【第18条の3】
経営事項審査の客観的事項に「若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況」を
追加。(「中央建設業審議会」の審議事項)
2、今後のスケジュール(予定)
公布:平成26年10月
施行:平成27年4月1日
<パブリックコメントの募集>
平成26年8月28日、
「建設業法施行規則等の一部を改正する省令案」の検討のため、国土交通省による
パブリックコメントの募集が行われている。
意見募集期限:平成26年9月26日(金)必着
問い合わせ先:国土交通省/土地・建設産業局建設業課(03-5253-8111 内線24756)