2014/9/24 国交省/監理技術者講習「修了証」廃止へ/基準日変更で早期受験も検討
【建設工業新聞 9月 24日 1面記事掲載】
国土交通省は、登録講習実施機関が発行する「監理技術者講習修了証」を廃止する方向で検討に入った。修了証と建設業技術者センター発行の「監理技術者資格者証」を統合。5年ごとの受講が義務付けられている監理技術者講習の履歴は、資格者証裏側への貼付・記載で記録する。建設業法施行規則の改正などを行った上で実施に移す。19日に開いた「適正な施工確保のための技術者制度検討会」(小澤一雅座長)の初会合に見直し案を提示、了承された。
一定額以上の公共工事などに専任配置が義務付けられる監理技術者は、資格者証を携帯し、発注者の請求に応じて提示しなければならないと建設業法に規定されている。修了証も、発注者の提示要請に応えられるよう「資格者証と同様に携帯しておくことが望ましい」(監理技術者制度運用マニュアル)とされる。国交省は、証明書を2枚携帯しなくても済むよう資格者証と修了証を統合。5年ごとの監理技術者講習の受講履歴は、講習終了後に講習実施機関か資格者証発行機関が資格者証の裏面に記録する方法に変える。
若手技術者が施工管理技術検定試験をできるだけ早く受けられるよう、受験要件となる実務経験の基準日も見直す。現在、受験申し込み時点までとなっている実務経験のカウント期間を、試験実施日まで延ばす。例えば、高校の指定学科卒業者が2級土木施工管理技術検定を受験する場合、14年度のケースだと、「3年以上」とされる実務経験に4月14~28日の申し込み時点で達していなくても、10月26日の試験日までにクリアできれば受験できるようになる。
2級合格後に実務経験を経て1級を受験する場合、基準日をこれまでの2級合格証交付日から合格発表日に前倒しするとともに、受験日までに必要な年数を経ていれば受験を認める。不正な手段で受験した者を最長3年間受験禁止とする罰則規定と併せ、15年度の試験から実施できるよう、今後詳細を詰める。
一定額以上の公共工事などに専任配置が義務付けられる監理技術者は、資格者証を携帯し、発注者の請求に応じて提示しなければならないと建設業法に規定されている。修了証も、発注者の提示要請に応えられるよう「資格者証と同様に携帯しておくことが望ましい」(監理技術者制度運用マニュアル)とされる。国交省は、証明書を2枚携帯しなくても済むよう資格者証と修了証を統合。5年ごとの監理技術者講習の受講履歴は、講習終了後に講習実施機関か資格者証発行機関が資格者証の裏面に記録する方法に変える。
若手技術者が施工管理技術検定試験をできるだけ早く受けられるよう、受験要件となる実務経験の基準日も見直す。現在、受験申し込み時点までとなっている実務経験のカウント期間を、試験実施日まで延ばす。例えば、高校の指定学科卒業者が2級土木施工管理技術検定を受験する場合、14年度のケースだと、「3年以上」とされる実務経験に4月14~28日の申し込み時点で達していなくても、10月26日の試験日までにクリアできれば受験できるようになる。
2級合格後に実務経験を経て1級を受験する場合、基準日をこれまでの2級合格証交付日から合格発表日に前倒しするとともに、受験日までに必要な年数を経ていれば受験を認める。不正な手段で受験した者を最長3年間受験禁止とする罰則規定と併せ、15年度の試験から実施できるよう、今後詳細を詰める。
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