2014/10/08 国交省/品確法運用指針、2回目の意見照会開始/発注者の留意事項列挙

【建設工業新聞 10月 08日 1面記事掲載】

国土交通省は7日、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)に基づき発注者の共通ルールを定める「運用指針」について、地方自治体や建設関係団体から2回目の意見照会を開始した。7月に示した「骨子イメージ案」への1回目の意見照会を経て「骨子案」として内容を充実。これに対する意見を11月7日まで求める。寄せられた意見を成案に反映させ、「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」で年内に申し合わせる。

運用指針は、国が自治体や業界団体、学識者の意見を聞いて策定することになっている。今回の骨子案は、骨子イメージ案の構成を踏襲。「発注関係事務の適切な実施について」と「工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について」で2本柱からなる。

発注関係事務の適切な実施では、調査・設計、工事発注準備、入札契約、工事施工、完成後という5段階で発注者として留意すべき事項を列挙。新設工事だけでなく、維持管理を含めた発注関係事務も意識した内容にしている。各項目の内容は、法律に基づき発注者が工事の性格や地域の条件などに応じて講じる努力義務に加え、設計金額の一部を控除して予定価格とする「歩切り」やダンピング受注の排除策などを義務付けに近い形の表現で記述したのが特色。根拠となるガイドラインや告示・通達なども具体的に示すことで、発注者業務を円滑に進められるよう考慮した。

さらに、発注関係事務を適切に実施する環境整備を「発注体制の強化等」として整理。発注者間の連携体制について、地域ブロック単位で組織される地域発注者協議会を活用して情報交換や連絡・調整を行い、共通課題への対応や各種施策の推進を図るとした。

多様な入札契約方式の選択では、▽設計・施工一括発注方式▽詳細設計付き工事発注方式▽施工を単独で発注する方式▽設計段階から施工者が関与する方式(ECI方式)▽包括発注方式▽複数年契約方式▽CM方式▽事業促進PPP方式-などを列挙、説明した上で、最適な方式の選択や組み合わせができるようにする。各方式の活用例も分かりやすい形で示す予定だ。

意見照会に合わせ、自治体の発注関係事務に対する支援策の検討に役立てるアンケートも実施。全都道府県・市町村を対象に発注体制の現状や支援の要望などを聞く。

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