2014/10/16 国交省/品確法運用指針骨子案周知へ発注者協議会スタート/運営体制も議論

【建設工業新聞 10月 16日 2面記事掲載】

国土交通省は、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)に基づき年内に策定する「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の骨子案を周知する目的で各ブロックの地域発注者協議会を16日から順次開催する。地方自治体も参加する協議会で骨子案の記載内容を説明し、参加者と意見交換する。運用指針策定後、発注関係事務の運用に必要な連携・調整やフォローアップを実施することになる協議会の体制についても議論する。

国から市町村まで幅広い公共工事発注者の共通ルールとなるのが運用指針。改正法で位置付けられた発注者の責務や多様な入札契約制度の選定方法などを記載する。改正法は、国が自治体や業界団体、有識者などの意見を聴取して運用指針を策定すると規定している。国交省は、7~8月に運用指針の構成などを示した骨子イメージ案の説明とそれに対する意見聴取を発注者協議会などで行い、集まった意見を反映させた骨子案を作成。今月初旬から自治体や業界団体を対象にした2度目の意見照会を11月7日までの予定で実施している。

骨子案の内容の周知を図る目的で今回開催する各ブロックの地域発注者協議会は、16日から中国と四国の両ブロックを構成する各県で順次開催。20日には東北、21日には北海道、関東、九州、22日には近畿、31日には北陸、中部、沖縄での開催を予定している。

意見照会中の骨子案では、発注者間の連携を発注者協議会で行うことを明記。協議会での情報交換や連絡・調整を経て、発注者で共通する課題への対応や各種施策を推進するとしている。各発注者の発注関係事務の実施状況も発注者協議会で把握し、それを踏まえた適切で効率的な連携・調整を行うとともに、市町村などの支援要請にも応えることにしている。運用指針作成後に本格化する改正公共工事品確法に基づく発注関係事務に対し、国交省は支援方策も検討中。発注者協議会を有効活用していく方針で、今回の会合にはそのための体制づくりの意味合いもある。

日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら

戻る