2014/12/25 国交省/技術検定試験受験要件見直し/実務経験の基準日は学科試験前日まで
【建設工業新聞 12月 25日 2面記事掲載】
国土交通省は、15年度から建設業法に基づく技術検定試験の受験要件となる実務経験を、学科試験前日まで計算できるよう改める。これまでは受験申し込み時点までを実務経験の基準日としていた。若手技術者ができるだけ早く受験できるようにする措置の一環。2級合格後、1級を受験するのに求められる実務経験の基準日も見直し、従来合格証明書の交付日から計算していたのを合格発表日に前倒しする。
26日付の官報に掲載する15年度の技術検定試験計画に実務経験年数の基準日変更も明記する。実務経験のある人は、従来と比較して半年以上の早期受験が可能になる。試験時に不正行為が発覚した場合の罰則も強化する。合格の取り消しに加え、最長3年間の受験禁止措置を新たに設ける。
受験禁止期間は、他の受験者の答案をのぞき見るなどの行為が1年、参考書やメモを取り出し利用できる状態に置くなどの行為が2年、替え玉受験や無資格受験など虚偽の出願によって試験を受けたり受けようとしたりした場合が3年となる。申し込み時点で見込みの実務経験を出し、試験日にそれを満たしていなかった場合、合格発表日までに自己申告すれば不正行為に該当しないものとして扱う。
26日付の官報に掲載する15年度の技術検定試験計画に実務経験年数の基準日変更も明記する。実務経験のある人は、従来と比較して半年以上の早期受験が可能になる。試験時に不正行為が発覚した場合の罰則も強化する。合格の取り消しに加え、最長3年間の受験禁止措置を新たに設ける。
受験禁止期間は、他の受験者の答案をのぞき見るなどの行為が1年、参考書やメモを取り出し利用できる状態に置くなどの行為が2年、替え玉受験や無資格受験など虚偽の出願によって試験を受けたり受けようとしたりした場合が3年となる。申し込み時点で見込みの実務経験を出し、試験日にそれを満たしていなかった場合、合格発表日までに自己申告すれば不正行為に該当しないものとして扱う。
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