2014/12/25 国交省/改正公共工事品確法運用指針、15年早々に策定/4千件超の意見反映へ

【建設工業新聞 12月 25日 1面記事掲載】

改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)に基づく発注者の共通ルールとなる運用指針の策定作業が大詰めを迎えている。建設業団体や地方自治体から国土交通省に寄せられた運用指針に関する意見は計4000件超。それらを反映させ、年明けのできるだけ早期に策定する。「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」での申し合わせに向け、各府省庁との調整も進めている。国交省は、本格運用が始まる15年度を前に、各発注者に指針の内容を周知徹底する。

改正公共工事品確法は、国が自治体や学識経験者、民間事業者の意見を聞いて運用指針を定めると規定している。策定の中心的役割を担う国交省は、7月上旬に「骨子イメージ案」、10月上旬に「骨子案」を公表し、2段階で意見を募集。骨子イメージ案には2382件(建設業団体1340件、自治体1042件)、骨子案には1700件超(建設業団体1000件超、自治体700件超)の意見が寄せられた。

9月に中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)、今月12日に有識者会議の「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」を開き、学識経験者らの意見も聞いた。当初は年内策定を目指して作業を進めてきたが、策定プロセス重視の観点から段階を踏んで集めた意見の数が想定を上回ったため、これらを指針に反映させる作業に時間を要しているという。

公表された骨子案では、発注関係事務を適切に実施できるようにするため、▽調査・設計段階▽工事発注準備段階▽入札契約段階▽工事実施段階▽完成後-に分けて各種事項を明記。発注体制の整備や発注者間の連携についても記載した。さらに、工事の特性などに応じて多様な入札契約方式を選択する際の考え方や留意点も示した。指針の成案も、こうした構成や内容をほぼ踏襲する形になる見通しだ。

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