2014/12/26 国交省/許可業種の「内容」「例示、区分」改正/施工・取引実態に対応

【建設工業新聞 12月 26日 2面記事掲載】

国土交通省は25日、建設業の各許可業種に対応した「建設工事の内容」と「建設工事の例示、区分の考え方」を改正した。施工実態・取引実態の変化や各業種区分に対応した業界団体の要望を踏まえて見直し、「内容」は国交省告示として同日付の官報に掲載。「例示、区分の考え方」は建設業許可事務ガイドライン改正に反映させ、建設業課長名で各地方整備局や都道府県、建設業界団体に通知した。

6月に公布された改正建設業法では、許可業種区分に「解体工事」を29業種目として追加した。内容、例示、考え方の改正にもこれを反映。内容については、これまでとび・土工・コンクリート工事に入れていた「工作物の解体」を新設の解体工事に移した。

ガイドラインの例示でも、とび・土工・コンクリート工事の「工作物解体工事」を新設の解体工事に移行。とび・土工・コンクリート工事のうち、その他基礎的ないしは準備的工事の例示として「法面保護工事」「屋外広告物設置工事」「切断穿孔工事」「アンカー工事」「あと施工アンカー工事」「潜水工事」6件を追加した。

タイル・れんが・ブロック工事の例示では「サイディング工事」、ガラス工事の例示では「ガラスフィルム工事」、熱絶縁工事の例示では「ウレタン吹き付け断熱工事」をそれぞれ追加。鉄筋工事の例示のうち、「ガス圧接工事」は実態を踏まえて「鉄筋継手工事」に変更した。

考え方では、どの許可業種に区分される工事かを明らかにした文章を、該当するすべての業種区分欄に示すなどの見直しを行った。例えば、太陽光発電に関連した工事のうち、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当することを明文化した。改正内容のうち、新設の許可業種となる解体工事に関連した内容は改正法が施行される16年6月までに適用を開始。そのほかは25日付で適用開始となった。

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