2015/01/08 業種別 建設工事の内容及び例示・考え方を改正<国土交通省>

国土交通省は、平成26年12月25日、建設工事の内容※1及び例示※2等を改正し公告した。
今回の改正には、平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」において、
解体工事が新設されたことに伴う改正も含まれ、解体工事関連の改正は、平成28年6月までに
施行予定とされる。

各業種区分における主な改正点は以下の通り。

【解体工事】
平成28年6月までに施行される『解体工事』の新設に関し、建設工事の考え方としては、
「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は
各専門工事に該当
する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当
する。」とされ、
現在『とび・土工・コンクリート工事』で例示されている「工作物の解体工事」の記載の削除は、
『解体工事』の新設施行に伴い削除されることが注記されている。

【土木一式工事】
『土木一式工事』『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方については、
記載順が以下のとおり変更された。
  ・土木一式工事公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事。
  ・管工事:家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
  ・水道施設工事:上水道等の取水・浄水・配水等の施設及び下水処理場内の処理・設備を築造、設置する工事。

【とび・土工・コンクリート工事】
『とび・土工・コンクリート』工事においては、建設工事の例示・建設工事区分の考え方として、
  ・法面保護工事(法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事)
  ・屋外広告物設置工事
    (現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う『鋼構造物工事』以外の工事。)
  ・切断穿孔工事
  ・アンカー工事
  ・あと施工アンカー工事
  ・潜水工事
が新たに追加されたほか、「道路付属物設置工事」の考え方として「道路標識やガ―ドレールの
設置工事が含まれる。」ことと、「コンクリートブロック据付け工事」の考え方として
「プレキャストコンクリートの柱・梁等の部材の設置」が含まれることが明記された。

【屋根工事】【電気工事】
太陽光パネルの設置工事に関し、屋根工事と電気工事の区分の考え方が明示された。
  ・屋根工事  :屋根一体型の太陽光パネル設置工事
  ・電気工事  :太陽光発電設備の設置工事(屋根等の止水処理を行う工事も含む)

【管工事】
「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事など
フロン類の漏洩を防止する工事が含まれることが追加された。

【タイル・れんが・ブロック工事】
「コンクリートブロック積み(張り)工事」の考え方に関し、エクステリア工事として
コンクリートブロックにより建築物を建設する場合も含まれることが明記された。

【鉄筋工事】
建設工事の例示として、従前の「ガス圧接工事」は「鉄筋継手工事」に改正され、
その考え方として、「配筋された鉄筋を接合する工事。鉄筋継手にはガス圧接継手、
溶接継手、機械式継手等」とされた。

【内装仕上工事】
「たたみ工事」の考え方として、「採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを
一貫して請け負う工事」であることが明記された。

【造園工事】
建設工事の例示として、「緑地育成工事」が追加され、その考え方として、
「樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を
伴って行う工事
」であることが追加された。

建設工事の内容及び例示等の改正に関する詳細資料は、国土交通省ホームページにて公開。

※1 建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容を定める告示(昭和47年建設省告示第350号)
※2 建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日 国総建第97条)における第二条関係

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