2015/02/03 国交省/新経審で再審査、4月1日から120日間受付/競争参加資格も申請受付
【建設工業新聞 2月 3日 1面記事掲載】
国土交通省は、4月に制度改正が行われる経営事項審査(経審)について、改正前に受審を終えた企業からの再審査を申し立てる期間を4月1日から7月29日までの120日間とする。改正は、「担い手3法」の趣旨を反映させ、若年技術者・技能者の確保・育成を加点項目とするなどの内容。国交省はこの措置を踏まえ、同省直轄工事の15・16年度定期競争参加資格審査を申請した企業について、この間に新経審を受審した場合には、競争参加資格の再審査も受け付ける方向だ。
4月に適用開始となる新経審では、建設機械の保有状況の評価対象に▽モーターグレーダー▽移動式クレーン▽大型ダンプ-の3機種を追加するほか、若年技術者・技能労働者の育成・確保の状況も評価。技能検定で「型枠施工」「建築板金(ダクト板金作業)」の資格を持つ場合に技術職員数にカウントするなどの措置も取り入れる。
改正建設業法とそれに伴う政省令が4月1日に施行されるのを前に、許可行政庁や建設業界団体に対して国交省は、事務的な留意点を周知する文書を1月30日付で出し、新経審での再審査の受け付け期間を設定することを明記した。
国交省は、直轄工事を15・16年度に受注しようとする企業の競争参加資格審査の申請を、インターネット受け付けが1月15日、文書郵送方式が同30日で締め切った。新経審による再審査の申し立て期限が決まったことを踏まえ、競争参加資格審査についても再審査の申請を受け付ける方向で調整に入った。新経審による資格審査の再申請を受け付けるかどうかは各発注機関が判断するが、国交省が再申請を受け付けることになれば、他の発注機関も追随する可能性が高い。
4月に適用開始となる新経審では、建設機械の保有状況の評価対象に▽モーターグレーダー▽移動式クレーン▽大型ダンプ-の3機種を追加するほか、若年技術者・技能労働者の育成・確保の状況も評価。技能検定で「型枠施工」「建築板金(ダクト板金作業)」の資格を持つ場合に技術職員数にカウントするなどの措置も取り入れる。
改正建設業法とそれに伴う政省令が4月1日に施行されるのを前に、許可行政庁や建設業界団体に対して国交省は、事務的な留意点を周知する文書を1月30日付で出し、新経審での再審査の受け付け期間を設定することを明記した。
国交省は、直轄工事を15・16年度に受注しようとする企業の競争参加資格審査の申請を、インターネット受け付けが1月15日、文書郵送方式が同30日で締め切った。新経審による再審査の申し立て期限が決まったことを踏まえ、競争参加資格審査についても再審査の申請を受け付ける方向で調整に入った。新経審による資格審査の再申請を受け付けるかどうかは各発注機関が判断するが、国交省が再申請を受け付けることになれば、他の発注機関も追随する可能性が高い。
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