2015/02/03 国交省/建設業許可事務指針改正/役員の範囲拡大、改正建設業法施行に対応

【建設工業新聞 2月 3日 2面記事掲載】

国土交通省は、4月1日に施行される改正建設業法に対応して、建設業許可事務ガイドラインを改正し、大臣許可申請を受け付ける地方整備局に1月30日付で通知した。暴力団排除を徹底するために、役員の範囲を「役員等」に拡大したことなどに対応。会社に支配力を持つ者として、取締役や執行役に加え、相談役、顧問、議決権の100分の5以上を有する株主と明記した。役職にかかわらず取締役と同等以上の支配力を持つ場合も申請時に記載することとした。

そのほかにガイドラインでは、申請書に添付する工事経歴書について、工事名に個人の名称が特定されるような場合、例えば「A邸新築工事」といった形で記載することも明記した。営業所専任技術者の証明書類としてこれまでは、国交相が発行する技術検定の合格証明書を添付することにしていたが、検討合格後で証明書発行前は暫定的に試験実施機関が発行する合格通知書も認めることとした。

これらを内容とする改正ガイドラインは、各整備局のほか、知事許可業者の申請を受け付ける都道府県建設業担当部局や建設業界にも出した。別途、4月1日の改正建設業法施行を前に、関連する政省令を含めた留意事項を列挙した周知文書も整備局、都道府県、業界にそれぞれ出した。

この中で、建設業者への立ち入り検査を行える職員資格のうち、これまで政令に規定されていた「1年以上建設に関する行政の経験を有する者でなければならない」を撤廃。今後は、1年に満たない職員でも検査を行えることになったが、現場での混乱を招かないよう、建設行政に携わって間もない職員だけによる検査を行わないなど、適切に対応することを付け加えた。

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