2015/02/12 総務省、国交省/改正品確法運用指針を自治体に周知/発注者責務の趣旨徹底

【建設工業新聞 2月 12日 1面記事掲載】

総務、国土交通両省は、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)に基づく発注者の共通ルールとなる運用指針を都道府県・政令市の担当部局と議会事務局に周知する文書を出した。同様の内容を国交省から建設業103団体と建築設計・設計コンサルタントなどの関連業11団体にも周知。公共工事の発注について定めた運用指針の内容は建設工事全般の請負契約の適正化や適正施工の確保に役立つとして、不動産業をはじめとする民間発注者25団体にも参考送付した。

運用指針は、内閣に設置された「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」が1月30日に申し合わせた。改正法の規定に基づき、国が地方自治体、学識経験者、民間などの関係者の意見を聞いて定めた。

改正法が規定した「発注者の責務」に沿って、各発注者が自らの体制や地域の実情などに応じて発注関係事務を適切かつ効率的に果たせるようにするのが狙い。発注の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用についても体系的に整理した。

都道府県・政令市への通知は、市町村を含めた連絡調整や地方自治法を所管する総務省自治行政局行政課、省庁連絡会議の事務局を務める国交省官房技術調査課、入札契約に関する自治体への指導を担当する国交省土地・建設産業局建設業課の3課長名で出した。運用指針の趣旨を理解し、適切に対応するよう要請。併せて、各都道府県から管内市町村長や市町村議会議長に周知するよう依頼した。

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