2015/02/17 国交省/競争参加資格、新経審で再審査受付/4月1日から9月30日まで

【建設工業新聞 2月 17日 1面記事掲載】

国土交通省は、4月に経営事項審査(経審)の審査基準が改正されるのに合わせ、同省直轄工事の15・16年度定期競争参加資格審査の再申請を受け付ける。定期審査の受け付けは1月末で終了しているが、4月以降に新しい経審を受け、旧経審より総合評定値が上がった場合、9月末までに資格審査を再び受ければ競争参加資格に反映され、新たな点数や等級が得られる。ただ、入札手続き期間中に等級が変わった場合、その入札の参加資格を失うため注意も必要だ。

新経審の適用は4月1日から。一方、競争参加資格審査の定期受け付けは昨年12月と今年1月に行っており、この間に資格審査を申請した企業は4月に旧経審を基にした参加資格を得ることになる。そこで国交省は、旧経審でいったん参加資格の認定を得た企業が新経審に基づく再認定を希望する場合は、4月1日から9月30日まで再申請を受け付けることにした。

4年前の前回の経審改正では、資格審査の再認定の申請は常時行うことができようにしたが、今回は9月末までと期限を切った。同時に、新経審での評価を参加資格にすぐに反映できるよう、毎月2回の認定を実施し、申請から再認定までの期間を1カ月から1カ月半程度とする。4月以降も旧経審のまま資格審査を申請することは可能だが、経常JVの場合は、構成員すべてが旧経審か新経審かにそろえる必要がある。

再認定を申請する場合は、同省の全認定部局、全工種一括で行い、一部の地方整備局や工種だけを対象に再申請することは認めない。同省は今回の措置を、競争参加資格審査を行っている他の省庁にも周知しているが、同様の措置を取るかは各省庁ごとに判断することになる。

今回の経審の改正は、昨年成立した「担い手3法」の趣旨を反映させ、建設業界の中長期的な担い手を確保するのが目的。若年技術職員の育成に積極的な企業をプラス評価するため、35歳未満の技術職員が全体の15%以上を占めている場合は加点評価を行う。建設機械の保有状況に対する評価も見直し、移動式クレーンなど3機種を加点対象に加える。いずれも、その他(社会性等)の審査項目(W点)で評価する。

旧経審で受審を終えている企業が新経審での再審査を申請できる期間は、4月1日から7月29日までの120日間と設定している。

日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら

戻る