2015/02/24 新経審に伴う競争入札参加資格の再認定 4月1日~9月30日受付/国交省
国土交通省は16日、4月1日に施行される新経審に伴う
競争入札参加資格の再認定の取り扱い規定を公表した。
新経審による総合評定値通知書を取得し、
その結果をもって受付期間内に再び資格審査を受けることにより、
2015・16年度の競争入札参加資格を取り直すことができる。
再認定の受付期間は4月1日から9月30日の6ヶ月。
認定日は適正な申請書を受理した日から1ヶ月~1ヶ月半程度を予定する。
再認定申請については、設定を受けている
国土交通省の全部局・全工種一括で行う必要があり、
一部の認定部局や工種のみを選択することは認められない。
認定部局や工種の追加を申請する場合も、
すべて新経審による総合評定値通知書での申請を求める。
工事の入札手続きに参加している者で、
再認定によって等級が変わる場合は注意が必要だ。
すでに競争参加資格の確認又は指名通知を受けていても、
等級が変わって参加条件を満たさなくなった場合は
当該入札への参加資格を失うこととなる。
4月以降も旧経審のままでの
競争入札参加資格の申請は可能だが、
経常JVについては、
その構成員となる審査対象者すべてがいずれかに統一しなけばならない。
申請書類及び申請書作成手引きは国土交通省ホームページより入手できる。
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html
経審の審査基準 主な改正点については以下の通り。
2014/11/04 平成27年4月施行 建設業許可申請書等の様式の見直し・経営事項審査改正 主な変更点