2015/03/04 国交省/品確法運用指針の相談窓口、全都道府県に設置/整備局や出先事務所に

【建設工業新聞 3月 4日 1面記事掲載】

国土交通省は、改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の運用指針について、市町村などから発注関係事務の運用に関する問い合わせや相談に応じる窓口を、すべての都道府県に開設した。地域発注者協議会の事務局である同省の各地方整備局の企画部に加え、出先事務所にも相談窓口を置いた。発注者の共通ルールである運用指針に基づく発注関係事務が4月に始まるため、相談を通じて市町村などの発注者をサポートする。

相談窓口は、各都道府県にそれぞれ1カ所以上設置。中部整備局は管内すべての出先事務所に窓口を置いた。出先事務所の場合、副所長などを担当者に据えている。市町村などは運用指針に基づく発注事務を始める上での問い合わせや相談を、相談窓口に電話や電子メールで行う。窓口の連絡先一覧は同省のホームページに掲載する。

市町村にとっては、これまでの業務で関係があったり、近くにあったりする出先事務所で相談を受けられる。国交省は、きめ細かい支援によって、市町村が運用指針に基づく適切な発注事務を実施できるようにする。相談窓口の利用者は自治体に限定しておらず、受注者などからの相談も幅広く受け付ける方針だ。寄せられた相談の内容については、地域発注者協議会を通じて国や都道府県、市町村で共有するほか、内容を踏まえた支援策を実施する。

問い合わせや相談に対しては、担当者がその場で運用指針の内容を解説したり、取り組み事例や参考になる情報を提供したりする。例えば、公共建築工事の発注や積算に関する問い合わせは、官庁営繕部と各地方整備局の営繕部に設けている「公共建築相談窓口」につなぐ。国交省は相談への対応をそろえるため、寄せられる頻度の高い質問とその対応をまとめ、各整備局で共有するほか、相談・回答例として地方整備局のホームページに掲載する予定だ。

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