2015/03/12 国交省/一般管理費率引き上げ/15年度から、予定価格に「適正利潤」反映
【建設工業新聞 3月 12日 1面記事掲載】
国土交通省は、直轄土木工事の積算基準を改定し、15年度から適用する。受注者の適正利潤確保を定めた改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の趣旨を踏まえ、予定価格のうち受注企業の本社経費を算出するための一般管理費等率を引き上げ、外注経費を含めた現場管理費率も同様の趣旨で引き上げた。一般管理費率の見直しは20年ぶり。3億円程度の道路工事の予定価格を3%程度押し上げる効果があるという。土木工事標準歩掛かりも併せて改定した。15年度から適用する。=2面に関連記事
従来の一般管理費等率は、工事原価に対応して7・22~14・38%までの幅があり、額が小さいほど高い率を使って算出している。今回の改定ではこれを7・41~20・29%に引き上げた。同様に純工事費に対応し工種ごとに設定する現場管理費率は舗装工事の場合、従来の16・08~36・27%を16・52~39・39%に引き上げた。予定価格3億円程度の道路工事では、一般管理費等率の改定で2%、現場管理費率の改定で1%、予定価格の押し上げ効果があるという。改正公共工事品確法では、施工者の適正な利潤の確保が発注者の責務と規定された。適正利潤や人材育成・確保に必要な費用を予定価格に反映させるのが今回の見直しの狙いだ。
今回の改定では、人口が集中する市街地(DID)での間接工事費の補正係数も見直した。現道上で工事を行う▽鋼橋架設工事▽電線共同溝工事▽道路維持工事▽舗装工事-の4工種で変更。従来は共通仮設費率に2・0ポイント、現場管理比率に1・5ポイントそれぞれ加算していたものを、対象工種に限って改定後はそれぞれの最新率を共通仮設費は1・3倍、現場管理費は1・1倍する。大都市補正を採用している東京特別区や政令市などを除き、DIDで行われる工事に取り入れる。
積算基準の改定に合わせ、契約書の一部となる土木工事共通仕様書も改定した。改正公共工事品確法で、受注者の責務として適正な額で下請契約を締結することが求められていることを共通仕様書にも記載。作業員の労働条件、安全衛生など労働環境の改善に努めることも明記した。新たな積算基準は、直轄工事で4月1日以降に入札書の提出期限日を迎える案件に適用する。10日付で各地方整備局に通知したほか、関係機関や地方自治体などにも同様の内容を参考送付した。地域ブロック単位で設置している地域発注者協議会でも今後、改定内容を示し、参加する自治体と情報を共有する。
従来の一般管理費等率は、工事原価に対応して7・22~14・38%までの幅があり、額が小さいほど高い率を使って算出している。今回の改定ではこれを7・41~20・29%に引き上げた。同様に純工事費に対応し工種ごとに設定する現場管理費率は舗装工事の場合、従来の16・08~36・27%を16・52~39・39%に引き上げた。予定価格3億円程度の道路工事では、一般管理費等率の改定で2%、現場管理費率の改定で1%、予定価格の押し上げ効果があるという。改正公共工事品確法では、施工者の適正な利潤の確保が発注者の責務と規定された。適正利潤や人材育成・確保に必要な費用を予定価格に反映させるのが今回の見直しの狙いだ。
今回の改定では、人口が集中する市街地(DID)での間接工事費の補正係数も見直した。現道上で工事を行う▽鋼橋架設工事▽電線共同溝工事▽道路維持工事▽舗装工事-の4工種で変更。従来は共通仮設費率に2・0ポイント、現場管理比率に1・5ポイントそれぞれ加算していたものを、対象工種に限って改定後はそれぞれの最新率を共通仮設費は1・3倍、現場管理費は1・1倍する。大都市補正を採用している東京特別区や政令市などを除き、DIDで行われる工事に取り入れる。
積算基準の改定に合わせ、契約書の一部となる土木工事共通仕様書も改定した。改正公共工事品確法で、受注者の責務として適正な額で下請契約を締結することが求められていることを共通仕様書にも記載。作業員の労働条件、安全衛生など労働環境の改善に努めることも明記した。新たな積算基準は、直轄工事で4月1日以降に入札書の提出期限日を迎える案件に適用する。10日付で各地方整備局に通知したほか、関係機関や地方自治体などにも同様の内容を参考送付した。地域ブロック単位で設置している地域発注者協議会でも今後、改定内容を示し、参加する自治体と情報を共有する。
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